都道府県が所管
長野県 版
長野県で民泊を始めるための入口をまとめました。長野県では届出などの窓口が 3 通りに分かれています。このページでは、三つの道の選び方から、長野県の届出先・条例による区域と期間の制限・費用・届出の流れ、そして行政書士への代行の頼み方までを、公式資料にあたって整理しています。
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一制度の入口
民泊を始める道は三つあります。住宅宿泊事業(民泊新法)は届出、旅館業の簡易宿所営業は許可、特区民泊は認定——手続の名前が三つとも違います。世の中で「民泊許可」と一括りに呼ばれているのは通称で、このサイトもその通称を看板にしていますが、中身は別物です。
一番よく使われるのが住宅宿泊事業です。都道府県知事(市や区が受け付ける地域ではその長)に届け出れば営めます。ただし人を宿泊させられる日数は1年間で180日までと法律が決めています。この180日は、事業をやめるまでずっと付いてくる上限です。
住宅宿泊事業法 第2条(定義——「住宅」と「住宅宿泊事業」・年間180日)(抜粋)
(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。
選び方は、次の四つで大方決まります。
迷ったときは、まず自治体の窓口に物件の場所を伝えて相談するのが早道です長野県のどこに出すかは二章をご覧ください。
日数の上限なく営みたいなら、旅館業法の許可を取ります。民泊で使われるのは簡易宿所営業で、客室の延床面積が33平方メートル以上(宿泊者を10人未満とする場合は1人あたり3.3平方メートル)という基準があります。客室の数を何室以上とする決まりは、現行の政令には置かれていません。
許可には自治体の条例で定めた手数料がかかります(五章)。届出と違って審査があり、構造設備が基準に合っているかを見られます。
旅館業法 第2条(定義——旅館・ホテル営業/簡易宿所営業/宿泊)(抜粋)
第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
5 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
旅館業法 第3条(旅館業の許可)(抜粋)
第三条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。
旅館業法施行令 第1条(構造設備の基準——旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)(抜粋)
(構造設備の基準)
第一条 旅館業法(以下「法」という。)第三条第二項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)以上であること。 二 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。 三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 六 適当な数の便所を有すること。 七 その設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。 八 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
2 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。 二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。 三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。 五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 六 適当な数の便所を有すること。 七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
特区民泊は、国家戦略特別区域法にもとづく特定認定です。日数の上限はありませんが、区域計画について内閣総理大臣の認定を受けた区域でしか使えません。使える自治体は限られています。
制度の中心だった大阪市は、令和8年5月29日に新規の受付を終えました。大阪府も一部の市を除いて受付を終えており、八尾市は令和7年11月28日に終えています。特区民泊を前提に物件を探す場合は、その自治体が今も受け付けているかを最初に確かめてください。
国家戦略特別区域法 第13条(外国人滞在施設経営事業の特定認定=特区民泊)(抜粋)
(旅館業法の特例)
第十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第八項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第十三項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。
二長野県の届出先
長野県の届出先は、住所によって 3 通りに分かれます。長野県が所管する区域のほか、2 の市・区がそれぞれ自分のところで受け付けています。物件の所在地がどれに当たるかを先に確かめてください。
住宅宿泊事業法 第68条(保健所設置市等及びその長による事務の処理)(抜粋)
(保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理)
第六十八条 保健所設置市等及びその長は、当該保健所設置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務(第二章(第三条第七項を除く。)及び第三章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下同じ。)を処理することができる。
2 保健所設置市等及びその長が前項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理しようとするときは、当該保健所設置市等の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
都道府県が所管
保健所設置市が所管
保健所設置市が所管
長野県 健康福祉部 食品・生活衛生課が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 12 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
小諸市 佐久市 小海町 佐久穂町 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 軽井沢町 御代田町 立科町
佐久保健福祉事務所(佐久保健所)
佐久市大字跡部65-1 佐久合同庁舎内
電話 0267-63-3111
上田市 東御市 長和町 青木村
上田保健福祉事務所(上田保健所)
上田市材木町1-2-6 上田合同庁舎内
電話 0268-23-1260
岡谷市 諏訪市 茅野市 下諏訪町 富士見町 原村
諏訪保健福祉事務所(諏訪保健所)
諏訪市上川1丁目1644-10 諏訪合同庁舎内
電話 0266-53-6000
伊那市 駒ヶ根市 辰野町 箕輪町 飯島町 南箕輪村 中川村 宮田村
伊那保健福祉事務所(伊那保健所)
伊那市荒井3497 伊那合同庁舎内
電話 0265-78-2111
飯田市 松川町 高森町 阿南町 阿智村 平谷村 根羽村 下條村 売木村 天龍村 泰阜村 喬木村 豊丘村 大鹿村
飯田保健福祉事務所(飯田保健所)
飯田市追手町2-678 飯田合同庁舎内
電話 0265-23-1111
上松町 南木曽町 木曽町 木祖村 王滝村 大桑村
木曽保健福祉事務所(木曽保健所)
木曽郡木曽町福島2757-1 木曽合同庁舎内
電話 0264-24-2211
塩尻市 安曇野市 麻績村 生坂村 山形村 朝日村 筑北村
松本保健福祉事務所(松本保健所)
松本市大字島立1020 松本合同庁舎内
電話 0263-47-7800
大町市 池田町 松川村 白馬村 小谷村
大町保健福祉事務所(大町保健所)
大町市大字大町1058-2 大町合同庁舎内
電話 0261-22-5111
須坂市 千曲市 坂城町 小布施町 高山村 信濃町 飯綱町 小川村
長野保健福祉事務所(長野保健所)
長野市中御所岡田98-1
電話 026-223-2131
中野市 飯山市 山ノ内町 木島平村 野沢温泉村 栄村
北信保健福祉事務所(北信保健所)
飯山市大字静間字町尻1340-1
電話 0269-62-3105
長野市
長野市保健所
長野市若里6-6-1
電話 026-226-9941
松本市
松本市保健所
松本市大字島立1020 松本合同庁舎内
電話 0263-40-0700
松本市保健所 食品・生活衛生課が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
長野市 保健福祉部 長野市保健所 食品生活衛生課 薬務・生活衛生担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
住宅宿泊事業の届出は、観光庁の民泊制度総合サイトにある民泊制度運営システムから電子で行うのが原則です。届出は観光庁の民泊制度ポータルサイト上の民泊制度運営システムから行うのが原則。制度や操作方法の相談は民泊制度コールセンター(0570-041-389・平日9時〜18時)へ。
届出には消防法令適合通知書の添付が必要で、届出前に消防法令上の規制について確認しておく必要がある。問い合わせ先は管轄の消防本部。県は「民泊における消防法令上の取扱い等について」など3本の資料を公開している。
県別情報の最終確認日:2026年8月29日(出典:長野県および各市区の公式サイト)。この日より後の改正は反映されていないことがあります。着手前に各公式ページでご確認ください。
三長野県の条例
住宅宿泊事業法 18 条は、生活環境の悪化を防ぐために必要なときは、区域を定めて住宅宿泊事業を実施してはならない期間を条例で定められるとしています。長野県では次のとおりです。制限は自治体ごとに違い、同じ県内でも市や区によって内容が変わります。
住宅宿泊事業法 第18条(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)
(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)
第十八条 都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。
長野県(長野市を含む県内全域)
/施行 平成30年6月15日
制限される区域:条例5条1項の表は7つの区域を挙げています。①学校教育法1条に規定する学校(大学を除く)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2条7項に規定する幼保連携型認定こども園および児童福祉法39条1項に規定する保育所の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域。②児童福祉法40条に規定する児童厚生施設、社会教育法20条に規定する公民館、図書館法2条1項に規定する図書館その他の児童の学習等の環境を保持することが特に必要な施設として規則で定める施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域。③医療法1条の2第2項に規定する医療提供施設および社会福祉法2条1項に規定する社会福祉事業に係る施設のうち、静穏な環境を保持することが特に必要な施設として規則で定める施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域。④都市計画法8条1項1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域および田園住居地域(条例のいう「住居専用地域」)。⑤住宅団地その他の住居の環境を保護する観点から住居専用地域に準ずる区域として規則で定める区域。⑥別荘地その他の住宅宿泊事業に起因する騒音の発生等の生活環境の悪化を防止することが特に必要な区域として規則で定める区域。⑦スキー場の周辺地域その他の住宅宿泊事業に起因する交通の混雑等の生活環境の悪化を防止することが特に必要な区域として規則で定める区域。このうち①と④は全県一律にかかり、市町村の申出があった区域だけが規則で解除されます(①の全部解除は根羽村・売木村・豊丘村・小谷村・小布施町、一部解除は下諏訪町・宮田村=規則別表第7第1項。④の解除は松川町・小布施町=規則別表第7第2項)。②③⑤⑥⑦は逆に、市町村の申出に基づいて規則で指定された市町村にしかかかりません。②は長野市・諏訪市・中野市・大町市・茅野市・千曲市・安曇野市・小海町・佐久穂町・軽井沢町・御代田町・長和町・青木村・下諏訪町・原村・南箕輪村・大鹿村・木曽町・生坂村・朝日村・池田町・山ノ内町(規則別表第1・第2)、③は小諸市・茅野市・軽井沢町・御代田町・長和町・青木村・木曽町・池田町(規則別表第3)、⑤は安曇野市・軽井沢町・御代田町(規則別表第4)、⑥は茅野市・川上村・青木村・木曽町(規則別表第5)、⑦は上田市・茅野市・軽井沢町・白馬村・山ノ内町・野沢温泉村(規則別表第6)です。指定された市町村の中でも、どの敷地が対象になるかは規則の別表で区域単位に定められています。
制限される期間:①は月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日、および当該学校・幼保連携型認定こども園・保育所の長期休業期間を除く)。②は児童厚生施設または図書館は開所している日または開館している日、公民館その他規則で定める施設はそれぞれ規則で定める日。③は規則で定める施設ごとにそれぞれ規則で定める期間。④と⑤は月曜日から金曜日まで(休日を除く)。⑥と⑦は、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要な期間として規則で定める期間(条例5条1項)。
適用除外:④⑤⑥の区域では、住宅宿泊事業者が届出住宅と同一の建築物内・敷地内または隣接する住宅に現に居住していて、宿泊させる間も不在にしないとき、あるいは委託を受けた住宅宿泊管理業者(再委託を受けた者を含む)が同じ範囲の住宅に駐在していて不在にしないときは、この制限は適用されません。ただし、その事業者や管理業者が届出住宅から発生する騒音などによる生活環境の悪化を認識できないことが明らかな場合は除かれます(条例6条)。①④⑤(期間に係る部分)については、市町村長の申出に基づき、生活環境の悪化のおそれがないものとして規則で定める区域・期間では実施できます(条例5条2項)。⑦のうち白馬村と野沢温泉村は、家主居住型の場合は制限しないとされています。また、届出をした後にその住宅の所在する区域が制限区域に該当することとなった場合は、該当した日から1年を経過する日までの間は制限が適用されません(条例5条4項)。
出典:長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例 https://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/seikatsu/documents/jyutaku-jyourei.pdf / 事業の実施を制限する区域と期間(概要) https://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/seikatsu/documents/jigyoujissiseigenkuiki.pdf
18 条の区域・期間の制限とは別に、近隣への事前説明・添付書類・苦情の記録などを条例で定めている自治体があります。届出の前に済ませておくべきものが含まれますので、動き出す前に目を通してください。
長野県(長野市を含む県内全域)
/施行 平成30年6月15日
あわせて長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例施行規則・長野県「住宅宿泊事業(民泊)について」にも定めがあります。
出典:長野県住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例 https://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/seikatsu/documents/jyutaku-jyourei.pdf
長野県の制限はいずれも曜日や施設の開所日、規則で定める期間を単位にしたもので、通年で実施できない区域は条例5条1項の表に置かれていません。制限のかかる区域は市町村の申出に応じて規則で足したり外したりされる仕組みで、施行規則は令和7年3月31日現在のものが公表されています。区域の指定・解除は長野県住宅宿泊事業評価委員会と関係市町村長の意見を聴いたうえで行われます(条例5条3項・7条)。
条例の内容は要旨です。正確な区域・期間・除外の要件は条例本文をご確認ください。最終確認日:2026年8月29日。
四要件
住宅宿泊事業を営めるのは、法律のいう「住宅」です。台所・浴室・便所・洗面設備がそろっていること、そして人の居住の用に供されていると認められることの二つを満たす家屋を指します。現に住んでいる家、入居者を募集している賃貸物件、別荘のように随時使っている家がこれに当たります。
賃貸や分譲マンションの一室で営む場合は、貸主の承諾や管理規約に禁止の定めがないことを届出のときに確かめられます。規約に何も書かれていない場合は、管理組合に禁止の意思がないことの確認が要ります。
住宅宿泊事業法 第2条(定義——「住宅」と「住宅宿泊事業」・年間180日)(抜粋)
(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。
届出住宅に自分が住んでいて、宿泊者がいる間そこにいるなら、管理を自分で行えます。住んでいない物件や、居室数が一定を超える場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。
委託先は観光庁が公表している登録業者の一覧から探せます。自治体によっては、管理業者が現地から一定の距離や時間の範囲に駐在することを条例で求めています三章。
住宅宿泊事業法 第11条(住宅宿泊管理業務の委託——家主不在型)(抜粋)
(住宅宿泊管理業務の委託)
第十一条 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。 ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。 一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。 二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)。
届出の前に、物件を管轄する消防署に相談して消防法令適合通知書の交付を受け、届出に添えるのが一般的な流れです。自動火災報知設備や誘導灯が要るかどうかは、建物の規模と使い方で変わります。市町村の火災予防条例で防火対象物使用開始届出書が要る場合もあります。
旅館業の許可を取る道を選ぶ場合は、建築基準法の用途が「住宅」から「旅館」に変わるため、規模によっては用途変更の確認申請が要ります。ここで工事費が積み上がることがあるので、物件を決める前に見ておくと安全です。
五費用
住宅宿泊事業の届出に手数料はかかりません。民泊制度運営システムから電子で届け出れば、それ自体は無料です。
費用がかかるのは、旅館業の許可と特区民泊の認定です。いずれも自治体の条例で額が決まっており、簡易宿所の許可申請では22,000円としている自治体が多数派ですが、21,000円台から24,000円台まで幅があります(五章)。
手数料以外に、次のようなお金が動きます。
長野県では 24,000円(旅館業の許可申請1件につき) です(出典:長野県「旅館業法様式」(旅館業経営許可申請の備考欄に記載された手数料))。年間180日を超えて営みたい場合は旅館業法の許可。営業しようとする市町村を管轄する保健所へ事前に相談する。地位の承継の承認申請は8,100円。
六流れ
おおまかには、①物件と道の確認 → ②自治体への事前相談 → ③消防への相談と消防法令適合通知書の取得 → ④条例があれば近隣への説明など事前の手続 → ⑤民泊制度運営システムで届出 → ⑥標識を受け取って掲示、という順に進みます。
届出は全国共通の民泊制度運営システムから電子で行うのが原則です。法令で定められた添付書類に加えて、自治体の条例で求められる書類がある場合は、それも同時に出します。
住宅宿泊事業法 第3条(住宅宿泊事業の届出)(抜粋)
(届出)
第三条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。
2 前項の届出をしようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その役員の氏名 三 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名) 四 住宅の所在地 五 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地 六 第十一条第一項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項 七 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
受理までの日数を気にする方が多いのですが、実際に日数を食うのは消防と、条例で求められる事前の手続です。近隣への説明や自治会への意見聴取を条例で求めている自治体では、届出に着手する前にその期間を見込んでおく必要があります三章。
自治体によっては、窓口へ出向く前に電話予約を求めています二章。
七代行の頼み方
官公署に提出する書類を、報酬を得て業として作成することは、行政書士法が行政書士に認めた業務です。民泊の届出は自分で行うこともできますが、消防と建築が絡み、条例で求められる書類が自治体ごとに違うため、手間を減らしたい方には代行という選択肢があります。探し方は次の三つです。
行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)
スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「民泊 申請」の検索結果で、行政書士や一級建築士が出品する住宅宿泊事業の届出・簡易宿所営業許可・旅館業の用途変更などの代行サービスを、対応範囲・料金・納期・レビューで比較できます。オンライン完結の出品が中心のため、お住まいの都道府県を問わず依頼先を探せます。
住宅宿泊事業の届出だけか、簡易宿所の営業許可や用途変更まで含むか、消防・保健所への事前相談を代行してもらえるか——を出品ページで見比べてから、購入前に相談メッセージで確かめられます。
こんな方に:料金と実績を見比べてから依頼先を決めたい方
事務所に出向いて相談したい方は、Google マップで「長野県 行政書士 民泊」を検索すると、近隣の事務所の場所・営業時間・口コミを一覧できます。
※ 掲載順は口コミ数などに左右され、民泊への強みまでは読み取れません。事務所のサイトで住宅宿泊事業や旅館業の取扱い実績を確かめてから連絡するのが確実です。
八始めたあと
届出が受理されると届出番号が付き、届出住宅ごとに標識を公衆の見やすい場所に掲げます。宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名・住所・職業・国籍などを記載して保存します。
宿泊者には、騒音の防止やごみの出し方、火災のときの連絡先などを説明します。外国語を使う宿泊者には、その言語で案内することが求められます。
住宅宿泊事業法 第13条(標識の掲示)
(標識の掲示)
第十三条 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
人を宿泊させた日数などを、定期的に都道府県知事(市や区が受け付ける地域ではその長)へ報告します。180日は、この報告で把握されます。
180日で足りなくなったときの答えは一つで、旅館業の許可を取るか、特区民泊が使える区域なら認定を受けるかです。日数の上限は法律が定めたもので、届出のままで超えることはできません。物件の稼働見込みが180日を超えそうなら、最初から旅館業を選ぶほうが結果的に早い場合があります。
住宅宿泊事業法 第14条(都道府県知事への定期報告)
(都道府県知事への定期報告)
第十四条 住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
住宅宿泊事業法 第2条(定義——「住宅」と「住宅宿泊事業」・年間180日)(抜粋)
(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。
届出の内容に変更があったときは変更の届出を、事業をやめたときは廃止の届出をします。管理業者を変えた、居室数が変わった、といった場合も対象です。
届出も許可も認定もないまま宿泊料を受けて人を宿泊させると、旅館業法の無許可営業になります。6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。
旅館業法 第10条(罰則——無許可営業)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者 二 第八条の規定による命令に違反した者
九Q&A
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