東京都の民泊許可ガイド。木造二階建ての長屋と外階段、手前に無地の提灯

東京都 版

東京都の民泊許可 行政書士への代行依頼と届出の始め方・180日ルール・費用

東京都で民泊を始めるための入口をまとめました。東京都では届出などの窓口が 26 通りに分かれています。このページでは、三つの道の選び方から、東京都の届出先・条例による区域と期間の制限・費用・届出の流れ、そして行政書士への代行の頼み方までを、公式資料にあたって整理しています。

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制度の入口

民泊を始める三つの道——届出・許可・認定

「民泊許可」と呼ばれるものは、三つの別の制度

民泊を始める道は三つあります。住宅宿泊事業(民泊新法)は届出旅館業の簡易宿所営業は許可特区民泊は認定——手続の名前が三つとも違います。世の中で「民泊許可」と一括りに呼ばれているのは通称で、このサイトもその通称を看板にしていますが、中身は別物です。

一番よく使われるのが住宅宿泊事業です。都道府県知事(市や区が受け付ける地域ではその長)に届け出れば営めます。ただし人を宿泊させられる日数は1年間で180日までと法律が決めています。この180日は、事業をやめるまでずっと付いてくる上限です。

住宅宿泊事業法 第2条(定義——「住宅」と「住宅宿泊事業」・年間180日)(抜粋)

(定義)

第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第2条

どの道を選ぶか——判断の軸は四つ

選び方は、次の四つで大方決まります。

迷ったときは、まず自治体の窓口に物件の場所を伝えて相談するのが早道です東京都のどこに出すかは二章をご覧ください。

旅館業の簡易宿所という道

日数の上限なく営みたいなら、旅館業法の許可を取ります。民泊で使われるのは簡易宿所営業で、客室の延床面積が33平方メートル以上(宿泊者を10人未満とする場合は1人あたり3.3平方メートル)という基準があります。客室の数を何室以上とする決まりは、現行の政令には置かれていません。

許可には自治体の条例で定めた手数料がかかります(五章)。届出と違って審査があり、構造設備が基準に合っているかを見られます。

旅館業法 第2条(定義——旅館・ホテル営業/簡易宿所営業/宿泊)(抜粋)

第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。

2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

5 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号) 第2条

旅館業法 第3条(旅館業の許可)(抜粋)

第三条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号) 第3条

旅館業法施行令 第1条(構造設備の基準——旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)(抜粋)

(構造設備の基準)

第一条 旅館業法(以下「法」という。)第三条第二項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)以上であること。 二 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。 三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 六 適当な数の便所を有すること。 七 その設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。 八 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

2 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。 二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。 三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。 五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 六 適当な数の便所を有すること。 七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000152)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号) 第1条

特区民泊は、区域が決まっている

特区民泊は、国家戦略特別区域法にもとづく特定認定です。日数の上限はありませんが、区域計画について内閣総理大臣の認定を受けた区域でしか使えません。使える自治体は限られています。

制度の中心だった大阪市は、令和8年5月29日に新規の受付を終えました。大阪府も一部の市を除いて受付を終えており、八尾市は令和7年11月28日に終えています。特区民泊を前提に物件を探す場合は、その自治体が今も受け付けているかを最初に確かめてください。

国家戦略特別区域法 第13条(外国人滞在施設経営事業の特定認定=特区民泊)(抜粋)

(旅館業法の特例)

第十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第八項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第十三項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号) 第13条

東京都の届出先

東京都の届出先はどこか

東京都の届出先は、住所によって 26 通りに分かれます。東京都が所管する区域のほか、25 の市・区がそれぞれ自分のところで受け付けています。物件の所在地がどれに当たるかを先に確かめてください。

住宅宿泊事業法 第68条(保健所設置市等及びその長による事務の処理)(抜粋)

(保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理)

第六十八条 保健所設置市等及びその長は、当該保健所設置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務(第二章(第三条第七項を除く。)及び第三章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下同じ。)を処理することができる。

2 保健所設置市等及びその長が前項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理しようとするときは、当該保健所設置市等の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第68条

都道府県が所管

東京都産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業担当

受け付ける区域:都内市町村域(特別区・八王子市・町田市を除く)

電話:03-5320-4732(直通)

条例:住宅宿泊事業法 18 条に基づく区域・期間の制限条例はありません

事前予約:必要——届出の前に窓口で事前相談を行っており、電話での予約制。予約の電話受付は平日の午前9時から正午、午後1時から午後5時まで。

特別区が所管

世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係

受け付ける区域:世田谷区

電話:03-5432-2904

条例:あり(三章に内容)——世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

事前予約:必要——事前相談は予約制。予約受付は平日8時30分から17時00分、予約可能時間は平日8時30分から11時00分と13時00分から15時00分までのうち最大1時間。

特別区が所管

中野区保健所 医薬環境衛生係

受け付ける区域:中野区

電話:03-3382-6663

条例:あり(三章に内容)——中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例

事前予約:必要——届出の前に中野区保健所 医薬環境衛生係で事前相談を受ける。相談は電話で予約する。受付時間は平日8時30分から17時00分。

特別区が所管

北区保健所 生活衛生課 環境衛生

受け付ける区域:北区

電話:03-3919-0720

条例:住宅宿泊事業法 18 条に基づく区域・期間の制限条例はありません

事前予約:必要——新たに事業を始めたい方を対象にした事前相談は予約制で、予約がない場合は相談できない。新規相談は受付日時が限られている。

特別区が所管

千代田保健所生活衛生課環境衛生係(民泊指導担当)

受け付ける区域:千代田区

電話:03-5211-8166

条例:あり(三章に内容)——千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例

事前予約:必要——届出の前に相談するよう求めており、来庁の前に電話かメールで連絡することとしている。

特別区が所管

台東保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当

受け付ける区域:台東区

電話:03-3847-9403

条例:あり(三章に内容)——東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例

事前予約:必要——届出の前に予約のうえ保健所へ相談する。予約の電話受付は平日の午前8時30分から午後5時、相談枠は平日の午前9時から11時と午後1時から4時で1回最大1時間。

特別区が所管

品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当

受け付ける区域:品川区

電話:03-5742-9138

条例:あり(三章に内容)——品川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

事前予約:必要——窓口での事前相談を勧めており、来所はあらかじめ電話で予約する。用途地域を調べ、図面等を持参するよう求めている。

特別区が所管

墨田区保健衛生部(墨田区保健所)生活衛生課生活環境係

受け付ける区域:墨田区

電話:03-3622-1139(民泊相談専用ダイヤル)

条例:あり(三章に内容)——墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

事前予約:必要——事業についての事前相談は予約制で、受付は毎週月曜日と木曜日の午前9時から正午、午後1時から午後4時(1回最大1時間)。予約は生活衛生課生活環境係(03-5608-6939)へ電話する。書類の提出だけで済む場合は予約不要。

特別区が所管

大田区 生活衛生課 環境衛生担当

受け付ける区域:大田区

電話:03-5764-0693

条例:あり(三章に内容)——大田区住宅宿泊事業法施行条例

事前予約:必要——事前相談は予約制で、令和7年4月からネット予約に移行している。電話での予約受付は原則行っていない。予約のない窓口相談は受けられない。

特別区が所管

文京区保健衛生部(文京保健所)生活衛生課環境衛生担当

受け付ける区域:文京区

電話:03-5803-1227

条例:あり(三章に内容)——文京区住宅宿泊事業の運営に関する条例

事前予約:必要——届出の前に区への事前相談が必要で、予約制。予約がない場合は相談を受けられないことがある。

特別区が所管

新宿区健康部衛生課(新宿区保健所)環境衛生係

受け付ける区域:新宿区

電話:03-5273-3870

条例:あり(三章に内容)——新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

事前予約:必要——新規と構造設備変更の相談・届出で来所する際は、事前予約フォームからの予約が必須。相談枠は平日の午前9時から11時と午後2時から4時で、1枠30分から1時間。

特別区が所管

杉並保健所生活衛生課 環境衛生担当

受け付ける区域:杉並区

電話:03-3391-1991(直通)

条例:あり(三章に内容)——杉並区住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

事前予約:必要——区内で事業実施予定の方は、事前に杉並保健所生活衛生課へ相談するよう案内している。

特別区が所管

板橋区 健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生係

受け付ける区域:板橋区

電話:03-3579-2335

条例:あり(三章に内容)——東京都板橋区住宅宿泊事業を実施する区域及び期間の制限を定める条例

事前予約:必要——事前相談は予約制。予約せずに窓口へ行った場合は相談を受けられないことがある。

特別区が所管

江戸川保健所 生活衛生課 環境衛生係

受け付ける区域:江戸川区

電話:03-3658-3177

条例:あり(三章に内容)——江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

事前予約:必要——窓口での事前相談を求めている。来所日時を電話で連絡したうえ、住宅図面等を持参する。

特別区が所管

江東区 健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係

受け付ける区域:江東区

電話:03-3647-5862

条例:あり(三章に内容)——江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

事前予約:必要——事前相談は電話予約制。予約受付は平日8時30分から17時00分、予約可能時間は平日8時30分から11時00分と13時00分から15時30分まで。

特別区が所管

渋谷区 生活衛生課 環境衛生係

受け付ける区域:渋谷区

電話:03-3463-2287

条例:あり(三章に内容)——渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

事前予約:必要——民泊制度運営システムで届出書を作成したうえで、事前予約のうえ渋谷区役所7階の窓口へ書類一式を持参する。窓口では本人確認を行う。

特別区が所管

みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係

受け付ける区域:港区

電話:03-6400-0088

条例:あり(三章に内容)——港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

事前予約:必要——制度や必要書類を説明する事前相談を行っており、あらかじめ電話で予約することとしている。

特別区が所管

目黒区 生活衛生課 環境衛生係

受け付ける区域:目黒区

電話:03-5722-9502

条例:あり(三章に内容)——目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

事前予約:必要——届出の前に生活衛生課での事前相談を勧めており、相談は予約を取るよう求めている。

特別区が所管

練馬区 健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係

受け付ける区域:練馬区

電話:03-5984-2485

条例:あり(三章に内容)——練馬区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例

事前予約:必要——窓口での事前相談は予約制。予約電話の受付は平日午前9時から午後5時まで。

特別区が所管

荒川区 健康部 生活衛生課 環境衛生係

受け付ける区域:荒川区

電話:03-3802-3111

条例:あり(三章に内容)——荒川区住宅宿泊事業の運営に関する条例

事前予約:必要——営業形態によって届出書の記載内容や必要書類が変わるため、保健所窓口での事前相談を求めている。

特別区が所管

葛飾区 健康部 生活衛生課 環境衛生担当係

受け付ける区域:葛飾区

電話:03-6662-6570

条例:あり(三章に内容)——葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

事前予約:必要——事前相談は予約制で、電話で予約を受け付けている。予約時間外に窓口へ行っても対応はできない。

特別区が所管

豊島区 健康部 生活衛生課 住宅宿泊対策グループ

受け付ける区域:豊島区

電話:03-4566-4095

条例:あり(三章に内容)——豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

事前予約:必要——書類提出で届出を行う場合は生活衛生課の窓口で受け付ける。提出時は住宅宿泊対策グループへの予約が必要。

特別区が所管

足立保健所 生活衛生課 生活衛生係

受け付ける区域:足立区

電話:03-3880-5374

条例:あり(三章に内容)——足立区における住宅宿泊事業の実施に関する条例

事前予約:必要——窓口で事前相談を行っている。待ち時間が出ることがあるため、電話で予約してから来所するよう求めている。

東京都産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業担当管内の書類の提出先——住所で分かれます

東京都産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

都内市町村域(特別区・八王子市・町田市を除く)

東京都産業労働局観光部振興課旅行業・住宅宿泊事業担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎19階中央(青色のエレベーター)
電話 03-5320-4732

世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係管内の書類の提出先——住所で分かれます

世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

中央区保健所生活衛生課環境衛生担当管内の書類の提出先——住所で分かれます

中央区保健所生活衛生課環境衛生担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

中野区保健所 医薬環境衛生係管内の書類の提出先——住所で分かれます

中野区保健所 医薬環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

八王子市健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課環境衛生担当管内の書類の提出先——住所で分かれます

八王子市健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課環境衛生担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

八王子市

八王子市保健所 生活衛生課 環境衛生担当(5階1番窓口)
〒192-0046 東京都八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話 042-645-5142

北区保健所 生活衛生課 環境衛生管内の書類の提出先——住所で分かれます

北区保健所 生活衛生課 環境衛生が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

北区

北区保健所 生活衛生課(環境衛生)
〒114-0001 北区東十条2-7-3 北区保健所2階4番窓口
電話 03-3919-0720

千代田保健所生活衛生課環境衛生係(民泊指導担当)管内の書類の提出先——住所で分かれます

千代田保健所生活衛生課環境衛生係(民泊指導担当)が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

台東保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当管内の書類の提出先——住所で分かれます

台東保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当管内の書類の提出先——住所で分かれます

品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

墨田区保健衛生部(墨田区保健所)生活衛生課生活環境係管内の書類の提出先——住所で分かれます

墨田区保健衛生部(墨田区保健所)生活衛生課生活環境係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

大田区 生活衛生課 環境衛生担当管内の書類の提出先——住所で分かれます

大田区 生活衛生課 環境衛生担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

文京区保健衛生部(文京保健所)生活衛生課環境衛生担当管内の書類の提出先——住所で分かれます

文京区保健衛生部(文京保健所)生活衛生課環境衛生担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

新宿区健康部衛生課(新宿区保健所)環境衛生係管内の書類の提出先——住所で分かれます

新宿区健康部衛生課(新宿区保健所)環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

杉並保健所生活衛生課 環境衛生担当管内の書類の提出先——住所で分かれます

杉並保健所生活衛生課 環境衛生担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

板橋区 健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生係管内の書類の提出先——住所で分かれます

板橋区 健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

板橋区

板橋区保健所 生活衛生課 環境衛生係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話 03-3579-2335

江戸川保健所 生活衛生課 環境衛生係管内の書類の提出先——住所で分かれます

江戸川保健所 生活衛生課 環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

江東区 健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係管内の書類の提出先——住所で分かれます

江東区 健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

渋谷区 生活衛生課 環境衛生係管内の書類の提出先——住所で分かれます

渋谷区 生活衛生課 環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係管内の書類の提出先——住所で分かれます

みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

町田市保健所生活衛生課環境衛生係管内の書類の提出先——住所で分かれます

町田市保健所生活衛生課環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

目黒区 生活衛生課 環境衛生係管内の書類の提出先——住所で分かれます

目黒区 生活衛生課 環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

練馬区 健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係管内の書類の提出先——住所で分かれます

練馬区 健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

練馬区

練馬区 生活衛生課 環境衛生監視担当係
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所東庁舎6階
電話 03-5984-2485

荒川区 健康部 生活衛生課 環境衛生係管内の書類の提出先——住所で分かれます

荒川区 健康部 生活衛生課 環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

葛飾区 健康部 生活衛生課 環境衛生担当係管内の書類の提出先——住所で分かれます

葛飾区 健康部 生活衛生課 環境衛生担当係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

葛飾区

葛飾区 生活衛生課(健康プラザかつしか内2階)
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内 2階
電話 03-6662-6570

豊島区 健康部 生活衛生課 住宅宿泊対策グループ管内の書類の提出先——住所で分かれます

豊島区 健康部 生活衛生課 住宅宿泊対策グループが所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

豊島区

豊島区 生活衛生課 住宅宿泊対策グループ
〒171-0022 豊島区南池袋2-1-1(豊島区保健所3階)
電話 03-4566-4095

足立保健所 生活衛生課 生活衛生係管内の書類の提出先——住所で分かれます

足立保健所 生活衛生課 生活衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

足立区

足立保健所 生活衛生課 生活衛生係

電話 03-3880-5374

届出は「民泊制度運営システム」から

住宅宿泊事業の届出は、観光庁の民泊制度総合サイトにある民泊制度運営システムから電子で行うのが原則です。システムについての問合せは民泊制度ポータルサイト又は民泊制度コールセンター(0570-041-389)へ。

東京都の公式案内・様式

消防への相談は届出の前に

届出の前に、届出住宅を管轄する消防署へ消防法令について相談し、様式4「消防機関事前相談記録書」に確認を受けて届出書類に添える必要がある。建物の造りや規模によっては避難経路の表示や自動火災報知設備の設置が求められる。(案内ページ

東京都での留意点

県別情報の最終確認日:2026年8月29日(出典:東京都および各市区の公式サイト)。この日より後の改正は反映されていないことがあります。着手前に各公式ページでご確認ください。

東京都の条例

東京都の条例——営業できる区域と期間の制限

住宅宿泊事業法 18 条は、生活環境の悪化を防ぐために必要なときは、区域を定めて住宅宿泊事業を実施してはならない期間を条例で定められるとしています。東京都では次のとおりです。制限は自治体ごとに違い、同じ県内でも市や区によって内容が変わります。

住宅宿泊事業法 第18条(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)

(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)

第十八条 都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第18条

区域と期間の制限

千代田区

平成30年3月13日千代田区条例第1号(令和8年3月23日条例第8号改正)/公布 平成30年3月13日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:運営方法の類型で区域が変わります。家主居住型は、①文教地区として定められた特別用途地区、②ホテル又は旅館の用途に供するための建築物の建築が制限されている地区計画の区域、③幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校の敷地境界線からおおむね100メートルの範囲内、④保育等施設の敷地境界線からおおむね100メートルの範囲内(条例6条1項)。管理者常駐型と管理者駆け付け型は、この①〜④に加えて、別表に定める町丁の区域である人口密集区域(条例6条2項)

制限される期間:家主居住型は日曜日の正午から金曜日の正午までの間(条例6条1項)。管理者常駐型と管理者駆け付け型は全ての期間(条例6条2項)

適用除外:届出住宅を構成する建築物の敷地が制限区域の内外にわたるときは、敷地の過半が属する区域の規定を敷地全部に適用します(条例6条3項)。令和8年3月23日条例第8号による改正後の規定は令和8年7月1日以後の届出に係る住宅に適用され、同日前の届出に係るものは従前の例によります(同条例附則2項)

出典:https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/17404/jorei-2_1.pdf

中央区

平成30年3月中央区条例第1号/施行 平成30年6月15日

制限される区域:区の全域(条例3条1項)。運営方法(家主居住型・家主不在型)による区分は置かれておらず、いずれも制限の対象です

制限される期間:月曜日の正午から土曜日の正午まで(条例3条2項)

出典:https://www.city.chuo.lg.jp/documents/3393/jorei.pdf

港区

平成30年港区条例第11号/施行 平成30年6月15日

制限される区域:家主不在型住宅宿泊事業について、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域と、東京都文教地区建築条例に規定する文教地区(条例5条2項)

制限される期間:1月11日正午から3月20日正午まで、4月11日正午から7月10日正午まで、及び9月1日正午から12月20日正午まで(条例5条4項)

適用除外:家主居住型住宅宿泊事業については実施の制限を行いません(条例5条5項)。届出住宅を構成する建築物の敷地が制限区域の内外にわたるときは、敷地の過半が属する区域の規定を敷地の全部に適用します(条例5条3項)

出典:https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/81239/jorei.pdf

新宿区

平成29年12月11日新宿区条例第37号/公布 平成29年12月11日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:住居専用地域(都市計画法8条1項1号の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域)(条例11条1項)

制限される期間:月曜日の正午から金曜日の正午まで(条例11条1項)

適用除外:届出住宅を構成する建築物の敷地が住居専用地域の内外にわたるときは、敷地の過半が住居専用地域に属する場合に、その敷地を住居専用地域内にあるものとみなします(条例11条2項)

出典:https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000248403.pdf

文京区

平成30年3月文京区条例第8号/施行 平成30年6月15日

制限される区域:都市計画法8条1項1号の第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域(条例7条1項1号)と、東京都文教地区建築条例に規定する第一種文教地区及び第二種文教地区(条例7条1項2号)

制限される期間:日曜日の正午から金曜日の正午まで(条例7条3項)

適用除外:届出住宅の敷地が制限区域の内外にわたる場合において、敷地の過半が制限区域に属するときは、敷地の全部を制限区域とみなします(条例7条2項)

出典:https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/3039/jorei_1.pdf

台東区

平成30年2月17日東京都台東区条例第1号/公布 平成30年2月17日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:区内全域(条例17条)。対象は住宅宿泊事業法11条1項2号に該当するとき、すなわち届出住宅に人を宿泊させる間、事業者が不在(一時的なものを除く)となるときです。同号には、事業者の生活の本拠と届出住宅との距離等を勘案した省令の除外も置かれています

制限される期間:月曜日の正午から土曜日の正午まで。国民の祝日に関する法律に規定する休日の正午から翌日の正午まで、及び12月30日正午から翌年1月4日正午までは、この制限から除かれます(条例17条)

適用除外:規則で定めるものが常駐する場合は制限を受けません(条例17条ただし書)。令和8年10月1日施行の改正条例では、制限区域を区の全域と定め(改正後17条1項)、常駐による除外と家主不在型に限る要件がなくなります(改正後17条2項)。改正後の規定は令和8年10月1日以後に届出をする住宅に適用され、同日前に届出をした住宅は従前の例によります(改正条例附則2項)

出典:https://www1.g-reiki.net/taito/reiki_honbun/g107RG00000924.html

墨田区

令和7年墨田区条例第53号/公布 令和7年12月10日/施行 令和8年4月1日

制限される区域:区内全域(条例13条)。対象は住宅宿泊事業法11条1項2号の規定に該当する場合、すなわち届出住宅に人を宿泊させる間、事業者が不在(一時的なものを除く)となるときです。同号には、事業者の生活の本拠と届出住宅との距離等を勘案した省令の除外も置かれています

制限される期間:日曜日の正午から金曜日の正午までの間(条例13条)

適用除外:届出住宅内その他規則で定める場所に住宅宿泊管理業務を行う者が常駐する場合は制限を受けません(条例13条ただし書)。規則が定める場所は、届出住宅、届出住宅と同一の建物、同一の敷地内に存する建物、敷地に隣接している敷地に存する建物、敷地に接する幅員4メートル以下の道路又は通路を挟んで近接する敷地に存する建物のいずれかの内部で、届出住宅から発生する騒音その他の事象を認識することができる場所です(規則5条)。令和8年4月1日前に住宅宿泊事業を営む旨を届け出た者には、条例10条1項・13条・15条2項は適用されません(附則2項)

出典:https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/eisei/juutaku_syukuhaku/kunotorikumi/kiseikentou.files/07jourei53.pdf

江東区

平成30年江東区条例第8号/公布 平成30年3月14日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:区内の全域(条例8条1項)。

制限される期間:月曜日の正午から土曜日の正午まで(条例8条2項)。ただし、国民の祝日に関する法律に定める休日の正午から翌日の正午までは、この制限から除かれます。

出典:https://www1.g-reiki.net/city.koto/reiki_honbun/g109RG00002058.html

品川区

平成30年品川区条例第1号/公布 平成30年3月9日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:都市計画法8条1項1号の近隣商業地域および商業地域(これらの地域が東京都文教地区建築条例2条の第一種文教地区または第二種文教地区に該当する場合を除く)を除く、区内の全域(条例9条1項)。届出住宅を構成する建築物の敷地が制限区域の内外にわたるときは、敷地の過半が制限区域に属すればその敷地は制限区域内にあるものとみなされる(条例9条3項)。

制限される期間:月曜日の正午から土曜日の正午まで(条例9条2項)。

出典:https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/H430901010001/H430901010001.html

目黒区

平成30年目黒区条例第5号/公布 平成30年3月9日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:目黒区全域(条例6条1項)。

制限される期間:日曜日の午後0時から金曜日の午前12時まで(条例6条2項)。

出典:https://www1.g-reiki.net/meguro/reiki_honbun/g111RG00000714.html

大田区

平成29年大田区条例第45号(令和3年12月14日条例第45号による改正が令和4年1月1日から施行)/公布 平成29年12月15日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:次の 5 つ(条例2条1項)。①都市計画法8条1項1号の第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・工業地域・工業専用地域、②特別用途地区のうち文教地区および特別業務地区、③流通業務地区、④地区計画のうち大田区平和島地区地区計画・大田区東海三丁目地区地区計画・大田区田園調布地区地区計画・田園調布多摩川台地区地区計画・大森西七丁目地区地区計画、⑤学校教育法1条に規定する小学校および中学校の敷地の周囲100メートル以内の区域。住宅の敷地が制限区域の内外にわたるときは、敷地の過半が属する区域の定めを敷地の全部に適用する(条例2条2項)。

制限される期間:①から④までの区域は全ての期間(条例2条3項)。⑤の小学校・中学校の敷地の周囲100メートル以内の区域(①から④までに当たる部分を除く)は、月曜日の正午から金曜日の正午まで(条例2条4項)。

適用除外:法11条1項各号のいずれにも該当しない場合において営まれる住宅宿泊事業には、これらの区域・期間の制限は適用されない(条例2条5項)。

出典:https://www1.g-reiki.net/cityota.reiki/reiki_honbun/g112RG00000451.html

世田谷区

平成30年世田谷区条例第33号/公布 平成30年3月6日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:都市計画法8条1項1号に規定する用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域(条例2条1号)。

制限される期間:月曜日の正午から土曜日の正午まで(条例2条2号)。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日を含む場合は、当該休日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間が除かれます。

適用除外:上の区域のうち、制限期間を緩和しても区民の生活環境が悪化するおそれがないと区長が認める区域では、区長が相当と認める期間に変更することができる(条例2条ただし書)。

出典:https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/3247/jyourei.pdf

渋谷区

平成30年渋谷区条例第6号(令和8年条例第15号による改正が令和8年7月1日から施行)/公布 平成30年3月9日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:次の 2 つ(条例7条1項)。①都市計画法8条1項1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域、②東京都文教地区建築条例で定める第一種文教地区および第二種文教地区。住宅の敷地が区域の内外にわたるときは、敷地の過半が属する区域の定めを敷地の全部に適用する(条例7条2項)。

制限される期間:次の 4 つの期間(条例7条3項)。4月5日から7月20日まで/8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで/10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで/1月7日から3月25日まで。

適用除外:法11条1項1号および2号のいずれにも該当しない住宅宿泊事業者には、この期間の制限は適用されない(条例7条4項)。なお、令和8年7月1日前に法3条1項の届出をした者については、区域と事前周知の定めはなお従前の例による(令和8年渋谷区条例第15号附則2項)。区域・期間の制限に違反した者には5万円以下の過料が科される(条例13条)。

出典:https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/65c2558789f54dd2884d304bde6a3189/minpaku_jourei.pdf

中野区

平成30年中野区条例第3号(令和3年3月25日条例第7号による改正が令和3年6月1日から施行)/公布 平成30年2月28日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:都市計画法8条1項1号に規定する用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域または第二種中高層住居専用地域に該当する区域(条例6条1項)。届出住宅の敷地のうち制限区域内にある部分の面積が敷地全体の2分の1を超えるときは、敷地の全てが制限区域内にあるものとみなされる(条例6条2項)。

制限される期間:月曜日の正午から金曜日の正午までの期間(条例6条1項)。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日に該当する日の正午から翌日の正午までの期間は除かれます。

適用除外:家主同居型住宅宿泊事業——届出住宅の居室の数が住宅宿泊事業法施行規則9条2項に規定する居室の数を超えず、宿泊者を宿泊させる間に住宅宿泊事業者が不在とならず、規則で定める要件を満たすもの——は、区長の許可を受ければ制限期間中も実施できる(条例6条3項・4項)。許可には条件が付されることがあり、要件を満たさなくなったときなどは取り消され、または業務の停止を命じられる(条例6条5項・7項)。

出典:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q600RG00002269.html

杉並区

平成30年杉並区条例第1号/公布 平成30年3月2日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:都市計画法8条1項1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の区域(条例2条1項)。敷地が区域の内外にわたる場合は、過半が区域内にあれば区域内にあるものとみなす(同条2項)

制限される期間:月曜日の正午から金曜日の正午までの期間。ただし国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間を除く(条例2条1項)

適用除外:制限を受けるのは法11条1項2号に該当する場合の届出住宅に係る事業に限られる(=家主不在型。家主居住型は制限の対象外)(条例2条1項)

出典:https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/871/jourei_1.pdf

豊島区(令和8年12月16日施行——それまでは区域・期間の制限はありません)

平成30年豊島区条例第23号(令和7年12月2日条例第58号による改正)/公布 平成30年3月27日/施行 令和8年12月16日

制限される区域:区内を二つに分けています。①都市計画法8条1項1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域および準工業地域と、同項2号の特別用途地区のうち第1種文教地区および第2種文教地区として定められた地区(条例9条1項2号)。②それ以外の区内全域(同項1号)。届出住宅を構成する建築物の敷地の一部が①にあるときは、その敷地の全部が①にあるものとみなされます(条例9条2項)。

制限される期間:①の区域では、全ての期間、住宅宿泊事業の実施が制限されます(条例9条4項)。②の区内全域では、1月15日正午から3月15日正午まで、4月11日正午から7月1日正午まで、および9月1日正午から12月15日正午までが制限される期間です(条例9条3項)。この第9条は令和8年12月16日から施行され、違反して事業を営んだ者には5万円以下の過料が科されます(条例13条)。

適用除外:令和8年12月16日前に法3条1項の届出が受理された住宅など、規則で定める住宅(既存届出住宅等)には①の区域の定めが適用されず、②の区内全域としての期間の制限だけがかかります(条例10条)。

出典:https://www.city.toshima.lg.jp/documents/21284/jyourei20251215.pdf

荒川区

平成30年荒川区条例第23号/公布 平成30年5月1日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:荒川区の全域(条例3条1項)。

制限される期間:月曜日の正午から土曜日の正午まで(条例3条2項)。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日の正午から翌日の正午までは、この制限から除かれます。

出典:https://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00001216.html

板橋区

/施行 平成30年6月15日

制限される区域:都市計画法8条1項1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域(条例3条1項)。届出住宅を構成する建築物の敷地が制限区域の内外にわたる場合は、その敷地の過半が制限区域に属するときに、敷地全体が制限区域内にあるものとみなされます(条例3条2項)。

制限される期間:日曜日の正午から金曜日の正午まで(条例3条3項)。ただし、国民の祝日に関する法律3条に定める休日の前日の正午から翌日の正午までは、この制限から除かれます。

適用除外:条例3条4項1号のいずれかに当たり、かつ周辺地域の住民からの苦情および問い合わせに即時に対応することができるとき(同項2号)は、期間の制限は適用されません。1号に当たるのは、住宅宿泊事業者が自ら管理業務を行う場合にその生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内もしくは敷地内にあるかまたは隣接しているとき、および住宅宿泊管理業者が管理業務を行う場合にその営業所または事務所と届出住宅が同一の建築物内もしくは敷地内にあるかまたは隣接しているときです。

出典:https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/882/attach_87604_8.pdf

練馬区

平成30年練馬区条例第9号/公布 平成30年3月12日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:住居専用地域等——都市計画法8条1項1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域および田園住居地域(条例6条1項)。計画地が住居専用地域等の内外にわたる場合は、その計画地の過半が住居専用地域等に属するときに、計画地の全部に制限がかかります(条例6条2項)。

制限される期間:月曜日の正午から金曜日の正午まで(条例6条1項)。ただし、国民の祝日に関する法律3条に定める休日の前日の正午から休日の翌日の正午までの期間、その他区長が定める期間は、この制限から除かれます。

出典:https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/minpaku/minnpaku.files/zyourei.pdf

足立区

平成30年足立区条例第1号/公布 平成30年2月28日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:住居専用地域——都市計画法8条1項1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域(条例7条1項)。届出住宅を構成する建築物の敷地が住居専用地域の内外にわたる場合は、その敷地の過半が住居専用地域に属するときに、敷地が住居専用地域内にあるものとみなされます(条例7条2項)。

制限される期間:12月31日正午から翌年の1月3日正午まで(条例7条1項1号)と、月曜日の正午から金曜日の正午まで(同項2号)。ただし後者からは、前号の期間と、国民の祝日に関する法律3条に規定する休日の正午からその翌日の正午までが除かれます。

出典:https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/43100/jutakusyukuhakujigyo_jorei.pdf

葛飾区

令和7年葛飾区条例第62号/公布 令和7年12月17日/施行 令和8年4月1日

制限される区域:都市計画法8条1項1号に掲げる商業地域を除く区の全域(条例7条1項)。届出住宅を構成する建築物の敷地が制限区域の内外にわたる場合は、その敷地の過半が制限区域に属するときに、敷地が制限区域内にあるものとみなされます(条例7条2項)。

制限される期間:この制限がかかるのは、法11条1項2号に当たるとき——届出住宅に人を宿泊させる間、事業者が不在となるため住宅宿泊管理業務を委託しなければならない場合です。その場合、月曜日の正午から土曜日の正午までは事業を実施できません(条例7条1項)。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日の正午から翌日の正午までと、12月29日正午から翌年1月4日正午までは、この制限から除かれます。

適用除外:住宅宿泊管理業務を行う者が、宿泊者が滞在する間、届出住宅内、同一の建築物内、同一の敷地内に存する建築物内、または隣接している建築物内のいずれかに常駐する場合は、期間の制限は適用されません(条例7条1項ただし書、規則2条)。ただし、その常駐管理者が届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかである場合を除きます。また、令和8年4月1日に現に法3条1項の届出をしている住宅については、当分の間、条例7条は適用されません(附則2項)。

出典:https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/039/684/si.njyourei.pdf

江戸川区

/施行 令和8年7月1日

制限される区域:都市計画法8条1項1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域および田園住居地域(条例6条1項)。届出住宅の敷地が制限区域の内外にわたる場合は、その敷地の過半が制限区域に属するときに、敷地の全部が制限区域とみなされます(条例6条2項)。

制限される期間:制限区域では、全ての期間、住宅宿泊事業を実施することができません(条例6条3項)。条例6条に違反して事業を実施した者は、区が公表することがあります(条例12条2項)。

適用除外:次の三つのすべてに当てはまるときは制限されません(条例6条3項ただし書)。①住宅宿泊事業者が3か月以上引き続いて、届出住宅と同一の建築物内もしくは敷地内にある住宅、または隣接している住宅に居住していること(条例6条3項1号、規則3条。ただし、届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く)。②届出住宅に人を宿泊させる間、事業者が不在とならないこと(同項2号。日常生活を営むうえで通常行われる行為に要する時間の範囲内の一時的な不在は除きます)。③制限区域内にある届出住宅の居室の数の合計が5以下で、その住宅宿泊管理業務を事業者が自ら行うこと(同項3号)。なお、令和8年7月1日に現に届出をしている住宅がこのただし書に当たらないときは、当分の間、条例6条3項は適用されません(附則2項)。

出典:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/8045/zyorei.pdf

届出のときに求められること

18 条の区域・期間の制限とは別に、近隣への事前説明・添付書類・苦情の記録などを条例で定めている自治体があります。届出の前に済ませておくべきものが含まれますので、動き出す前に目を通してください。

千代田区——平成30年3月13日千代田区条例第1号

公布 平成30年3月13日/施行 平成30年6月15日

  • 届出住宅の最低床面積は25平方メートル(条例7条2項)
  • 宿泊室が2以上ある届出住宅は宿泊室を施錠できること、窓に網戸等害虫の侵入を防ぐ措置を講ずること、規則で定める規格のゴミ庫を規則で定める場所に設置すること、宿泊室を喫煙室と禁煙室に区分すること(条例7条1項)
  • 居室の清掃は一の宿泊ごとに、窓開け等による換気及び除湿は週に1回以上かつ一の宿泊ごとに行う(条例8条1項1号・2号)
  • 家主不在型は、宿泊者が滞在する間、届出住宅内・同一の建築物内・同一の敷地内の建築物内・隣接している建築物内のいずれかに管理者を常駐させる。常駐できない場合は、規則で定める距離及び時間の範囲内の場所に管理者を待機させる(条例10条1項・2項)
  • 周辺住民及び地域関係者に住宅宿泊事業を開始する旨を周知し、その際に同意を得るよう努める(条例11条)
  • 宿泊者名簿を作成する際、対面その他の方法により宿泊者の本人確認を行う(条例17条)
  • 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日までに、それぞれの月の前2か月分を区長へ報告する(条例21条1項)
  • 苦情又は問合せの対応記録を作成し、苦情等を受けた日から3年間保存する(条例20条)

あわせて千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例・ガイドラインにも定めがあります。

出典:https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/17404/jorei-2_1.pdf

中央区——平成30年3月中央区条例第1号

/施行 平成30年6月15日

  • 届出をする7日前までに、周辺地域の区民(区分所有者が2以上いる建物では管理組合)に対し、説明会・書面その他の方法で住宅宿泊事業の実施を周知し、届出のときに周知したことを区長へ報告する(条例7条1項・2項)
  • 宿泊者への法9条の説明は、対面その他確実に宿泊者を確認できる方法により行う体制を確保する(条例9条)
  • 住宅宿泊事業の実施により発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理する(条例10条)
  • 苦情又は問合せを受けた日時と対応の内容を記録し、記録の日から3年間保存する(条例11条)
  • 地震・水災・火災等の災害や周辺地域の区民からの苦情等に速やかに対応できる体制を確保する(条例12条)

あわせて住宅宿泊事業に関する中央区のルールについてにも定めがあります。

出典:https://www.city.chuo.lg.jp/documents/3393/jorei.pdf

港区——平成30年港区条例第11号

/施行 平成30年6月15日

  • 届出をしようとする日の14日前までに、近隣住民その他区規則で定める者へ書面により通知し、届出の際に通知した旨を区長へ報告する(条例6条1項・2項)
  • 共同住宅等では、法13条の標識に加えて、その建物の外部から認識できる場所に届出番号及び室番号等を表示する(条例7条2項)
  • 苦情等には適切かつ迅速に対応し、内容に応じて現地に赴くよう努める。対応の記録は3年間保存する(条例12条)
  • 住宅宿泊事業の実施に伴い生じた廃棄物を事業系廃棄物として適正に処理する(条例13条)
  • 区内の建物又は土地を他人に提供する者は、契約の締結に際して住宅宿泊事業の実施の可否を契約書に記載するよう努める(条例19条1項)
  • 住宅宿泊管理業務を委託した届出住宅では、条例4条と8条から13条までは事業者に適用されず、住宅宿泊管理業者に準用される(条例20条)

あわせて港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則にも定めがあります。

出典:https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/81239/jorei.pdf

新宿区——平成29年12月11日新宿区条例第37号

公布 平成29年12月11日/施行 平成30年6月15日

  • 届出をしようとする日の7日前までに、住宅を構成する建築物に居住する者その他規則で定める周辺地域の住民に対し、書面により説明する(条例7条1項)
  • 商号・連絡先、宿泊者へ説明すべき事項、委託先の住宅宿泊管理業者を変更しようとするときは、変更しようとする日の7日前までに書面で説明し、速やかに区長へ報告する(条例7条3項・4項)
  • 住宅宿泊事業の実施に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理する(条例8条)
  • 苦情及び問合せを受けた日と対応の内容を記録し、3年間保存する(条例9条)
  • 区内の建物又は土地を他人に提供する者は、契約の締結に際して住宅宿泊事業の実施の可否を契約書に記載するよう努める(条例13条1項)

あわせて住宅宿泊事業と新宿区のルールについてにも定めがあります。

出典:https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000248403.pdf

文京区——平成30年3月文京区条例第8号

/施行 平成30年6月15日

  • 届出をする15日前までに、近隣住民へ書面(区条例施行規則別記様式第1号)により周知し、届出の際に区長へ報告する(条例8条1項・2項)
  • 近隣住民とは、届出住宅と同一の建物若しくは同一の敷地内に存する建物に居住し又は当該建物で事業を営む者と、届出住宅の敷地境界線から半径10メートル以内の敷地内に存する建物に居住し又は当該建物で事業を営む者(条例2条2項2号)
  • 宿泊者が宿泊している期間、自らが管理する届出住宅及びその周辺を毎日巡回するよう努める(条例5条2項)
  • 住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を自ら適正に処理する(条例10条)
  • 苦情に対応したときは記録を作成し、その完結の日から3年間保存する(条例11条)

あわせて文京区住宅宿泊事業ハンドブック文京区における住宅宿泊事業ガイドラインにも定めがあります。

出典:https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/3039/jorei_1.pdf

台東区——平成30年2月17日東京都台東区条例第1号

公布 平成30年2月17日/施行 平成30年6月15日

  • 届出をしようとする日の15日前までに、周辺地域の住民及び学校等その他規則で定めるものに対し、書面により周知する(条例8条1項)
  • 共同住宅等で実施する場合は、あらかじめ管理組合等の承諾を得たうえで、省令の標識と区が交付する標識を規則で定める場所に掲示する(条例11条)
  • 苦情及び問合せに迅速に対応するため規則で定める体制を確保し、内容等の記録を3年間保存する(条例13条)
  • 臭気の発生の防止、喫煙方法の遵守、外国人観光客である宿泊者を受け入れることが可能な医療機関について、届出住宅内で宿泊中に確認できるよう掲示等を行う(条例14条)
  • 宿泊者が届出住宅の使用を開始するまでに本人確認を行う(条例15条)

あわせて東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例施行規則にも定めがあります。

出典:https://www1.g-reiki.net/taito/reiki_honbun/g107RG00000924.html

墨田区——令和7年墨田区条例第53号

公布 令和7年12月10日/施行 令和8年4月1日

  • 説明会の開催又は戸別訪問を行おうとする日の5日前までに、周辺住民等へ書面により周知する(条例6条)
  • 届出をする前日までに、周辺住民等に対し説明会の開催又は戸別訪問により説明する(条例7条1項)
  • 周辺住民等とは、届出住宅と同一の建物又は同一の敷地内に存する建物の所有者・居住者・管理者等と、届出住宅の敷地からの距離が20メートル以内の土地に存する建物の所有者・居住者・管理者等(条例2条2項1号)
  • 届出の際に、説明会の開催等を行った旨とその内容を規則で定めるところにより区長へ報告する(条例8条1項)
  • 届出住宅の門扉・玄関等、周辺住民等が容易に認識できる位置に区が交付する標識を掲示する(条例9条)
  • 苦情及び問合せに常時かつ迅速に対応し、内容等を記録して3年間保存する(条例10条2項)
  • 宿泊者が届出住宅の使用を開始するまでに本人確認を行う(条例11条)

あわせて墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則にも定めがあります。

出典:https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/eisei/juutaku_syukuhaku/kunotorikumi/kiseikentou.files/07jourei53.pdf

八王子市——平成30年3月27日八王子市条例第19号

公布 平成30年3月27日/施行 平成30年6月15日

  • 届出をしようとする日の7日前までに、周辺地域の住民に対し、商号・連絡先・緊急時の連絡方法・苦情等の申出方法などを書面により周知する(条例7条1項)
  • 周辺地域の住民とは、同一の建築物の居住者と、敷地の境界線に接する敷地の建築物の居住者、及び道路・公園等を挟んで水平距離10メートル以内の敷地の建築物の居住者。ただし同一の建築物の外壁からの水平距離が20メートルを超える建築物の居住者は除かれる(条例7条2項)
  • 届出をしようとする日までに、周知に用いた書面の写しを市長へ提出し、周知先・日時・方法を書面で報告する(条例7条3項)
  • 苦情には深夜又は早朝の時間帯を問わず常時、対面又は電話により対応し、宿泊者が宿泊していない間も対応する(条例9条1項1号・2号)
  • 苦情が緊急の対応を要する場合は、必要に応じて警察・消防その他の関係機関へ通報するとともに、自ら現地で状況を把握して必要な対応をする(条例9条1項5号)
  • 苦情及び対応の内容と受けた日時を記録し3年間保存する。廃棄物は法令に従い自らの責任において適正に処理する(条例9条2項・条例8条)

あわせて八王子市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則八王子市「住宅宿泊事業(民泊)について」にも定めがあります。

出典:https://www1.g-reiki.net/city.hachioji/reiki_honbun/g125RG00000728.html

江東区——平成30年江東区条例第8号

公布 平成30年3月14日/施行 平成30年6月15日

  • 住宅宿泊事業を営もうとする者は、近隣住民に対して営もうとする旨を書面により周知し、区長に報告する(条例9条1項)。近隣住民とは、同じ敷地・建物内にある他の施設の使用者、敷地の境界線に接する敷地に建つ建物の使用者と公園等の所有者、道路や公園等を挟んで敷地の境界線までの水平距離が原則として10メートル以内である建物の使用者を指す(条例2条1号)
  • 連絡先等を変更したときも、近隣住民に対して変更事項を書面により周知し、区長に報告する(条例9条2項)
  • 事業に伴って生じた廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令に基づいて処理する(条例10条)
  • 周辺地域の住民からの苦情および問合せに対応したときは、その内容を記録し、3年間保存する(条例11条)
  • 事件や事故の発生等の緊急時には、宿泊者へ必要な情報を速やかに提供する。このとき必要に応じて外国語を用いる(条例12条)
  • 住宅宿泊管理業務を委託した届出住宅では、条例5条および9条から12条までの義務は住宅宿泊事業者には適用されず、住宅宿泊管理業者に準用される(条例13条1項・2項)
  • 区内の建物や土地を他人に提供する者は住宅宿泊事業の実施の可否を契約書に明記するよう、区分所有者は同じことを規約等に明記するよう、それぞれ努める(条例7条1項・2項)

あわせて江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則にも定めがあります。

出典:https://www1.g-reiki.net/city.koto/reiki_honbun/g109RG00002058.html

品川区——平成30年品川区条例第1号

公布 平成30年3月9日/施行 平成30年6月15日

  • 火災等の緊急事態が発生した場合に、避難および救急医療等に係る情報提供を行うことができる体制を確保するよう努める(条例4条1号)
  • 住宅の周辺地域の区民に対し、その住宅が住宅宿泊事業の用に供されることを事前に周知し、周知に係る記録を作成するよう努める(条例4条2号)
  • 2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があるものでは、法13条の標識の掲示場所等について事前に管理組合と協議するよう努める(条例4条3号)
  • 事業に伴って生じた廃棄物は、品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例その他の関係法令に基づき、自らの責任において適正に処理する(条例6条)
  • 周辺地域の区民からの苦情および問合せに対応した場合は、速やかに受けた日と内容・対応を記録し、記録を作成した日から3年間保存する(条例7条)
  • 住宅宿泊管理業務を委託した届出住宅では、条例4条・6条・7条は住宅宿泊事業者には適用されず、住宅宿泊管理業者に準用される(条例8条1項・2項)
  • 区内の建物や土地を他人に貸し付けようとする者は住宅宿泊事業の実施の可否を契約書に記載するよう、区分所有者は同じことを規約等に定めるよう、それぞれ努める(条例11条1項・2項)

出典:https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/H430901010001/H430901010001.html

目黒区——平成30年目黒区条例第5号

公布 平成30年3月9日/施行 平成30年6月15日

  • 法3条1項の届出をしようとする日の15日前までに、規則で定めるところにより届出住宅の周辺地域の住民に周知する(条例3条1項)
  • 届出の際に、周知をした旨を区長に報告する(条例3条2項)
  • 苦情等への対応をしたときは、苦情の内容その他の規則で定める事項を記録し、3年間保存する。住宅宿泊管理業者にも準用される(条例5条1項・2項)
  • 区長は、届出を受けたときに届出住宅の所在地その他の規則で定める事項を一般の閲覧に供する(条例4条)
  • 宿泊者は、届出住宅を利用するに当たって周辺地域の生活環境への悪影響の防止に努める(条例7条)

あわせて目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則にも定めがあります。

出典:https://www1.g-reiki.net/meguro/reiki_honbun/g111RG00000714.html

大田区——平成29年大田区条例第45号(令和3年12月14日条例第45号による改正が令和4年1月1日から施行)

公布 平成29年12月15日/施行 平成30年6月15日

  • 法9条1項の説明を、使用開始時に対面その他の確実に宿泊者を確認できる方法を用いて行うことができる体制を確保するよう努める(条例3条1号)
  • 火災等の緊急事態が発生した場合の避難および救急医療等に係る適切な情報提供を、常時行うことができる体制を確保するよう努める(条例3条2号)
  • 近隣住民に対し、事前に事業計画を適切に周知し、その記録を作成するよう努める。すでに事業の用に供している住宅は、速やかにこれに準じた措置を講ずる(条例3条3号)
  • 区長は、条例3条の責務を果たし区の実施する講習を受講した者で、住宅が制限区域以外にあるものに対し、求めに応じて区が推奨する基準を満たすことを示す証票を交付できる(条例4条)
  • 区長は、重大な法令違反があると認めるときは改善その他必要な措置を講ずべき旨を勧告できる(条例5条)
  • 勧告を受けた者が正当な理由なく従わないときは、勧告の内容や氏名等が公表されることがある。公表の前に、書面または口頭で意見を述べる機会が与えられる(条例6条1項・2項)

あわせて大田区住宅宿泊事業に関する規則にも定めがあります。

出典:https://www1.g-reiki.net/cityota.reiki/reiki_honbun/g112RG00000451.html

渋谷区——平成30年渋谷区条例第6号(令和8年条例第15号による改正が令和8年7月1日から施行)

公布 平成30年3月9日/施行 平成30年6月15日

  • 法3条1項の届出をしようとする日の60日前までに、周辺地域の区規則で定める者に対し、住宅の所在地その他の区規則で定める事項を対面または書面により周知し、区長に報告する(条例6条1項)
  • 住民等から計画についての説明を受けたい旨の申出があったときは、説明会の実施その他の方法により説明する(条例6条2項)
  • 事業に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理する(条例4条2項1号)
  • 届出住宅の防犯対策を徹底する(条例4条2項2号)
  • 宿泊者に対し、著しい騒音を発すること、保安上危険な物や衛生上有害な物を持ち込むこと、指定された場所以外にごみ等を捨てること、指定された場所以外で喫煙することをしないよう指導する(条例4条2項3号・条例5条)
  • 震災の発生に備えて、届出住宅内に非常用食料および飲料を備蓄し、救出用具および避難用具を設置する(条例4条2項4号)
  • 周辺地域の住民、町会その他の関係団体から協議または説明を求められた場合は、誠実に対応する(条例4条3項)

あわせて渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する規則にも定めがあります。

出典:https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/65c2558789f54dd2884d304bde6a3189/minpaku_jourei.pdf

中野区——平成30年中野区条例第3号(令和3年3月25日条例第7号による改正が令和3年6月1日から施行)

公布 平成30年2月28日/施行 平成30年6月15日

  • 法3条1項の届出をする前に、住宅の周辺住民に対し住宅宿泊事業の内容を周知する(条例7条1項)
  • 制限区域で事業を営もうとする者のうち法11条1項により住宅宿泊管理業務を委託することとなるものは、届出前に、住宅の最寄りの区の施設で周辺住民に対する説明会を開催する(条例7条2項)
  • 届出書には、周知や説明会を行ったことを確認できる書類を添付する。火災予防条例56条の2第1項の届出を要する者は、その届出書の写しも添付する(条例8条)
  • 制限区域で事業を実施する者は、宿泊者名簿の作成に当たり宿泊者と対面し、提示された本人確認書類と照合するなどの方法で本人確認を行う。日本国内に住所を有しない宿泊者は、旅券の写しを名簿とともに保管する(条例11条)
  • 届出住宅で食事を提供する場合は食中毒の発生の防止に努め、食品衛生法54条に規定する営業に当たるときは同法55条1項の許可を受ける(条例12条)
  • 事業に伴い生じた廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律3条1項により適正に処理する(条例13条)
  • 苦情および問合せとその対応の内容を記録し、記録をした日から3年間保存する。区長から提出を求められたときは、速やかに提出する(条例14条1項・2項)

あわせて中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例施行規則にも定めがあります。

出典:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q600RG00002269.html

豊島区——平成30年豊島区条例第23号(令和7年12月2日条例第58号による改正後・令和7年12月15日施行)

公布 平成30年3月27日/施行 平成30年6月15日

  • 法3条1項の届出の際に、規則で定める説明書その他区長が必要と認める書類を区長に提出する(条例5条1項)
  • 届出の14日前までに、届出住宅の周辺住民に対し、規則で定める事項を記載した書面と説明会の開催により事前に周知する(条例5条2項)。周知した事項を変更しようとするときも同じ
  • 一戸建ての住宅以外の住宅で事業を営む場合は、法定の標識のほかに、郵便受けなど建物外部から認識できる場所へ区の指定する標識を掲示する(条例5条3項)
  • 事業の実施に伴い発生した廃棄物を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、自らの責任において適正に処理する(条例5条4項)
  • 周辺住民や宿泊者からの苦情で現場での対応が必要なときは、速やかに現場に急行して必要な対策を講じる(条例5条5項)
  • 苦情があったとき、また周辺住民から苦情解決のための協議の場を求められたときは誠実に対応し、その対応の記録を作成して3年間保管する(条例5条6項)
  • 宿泊者が入れ替わるごとにシーツなどを清浄なものと交換し、定期的な清掃・換気その他規則で定める衛生上必要な措置を行う(条例5条8項)
  • 届出住宅の所在地において活動する町会への加入について、その町会と協議する(条例5条11項)
  • 事業者が日本国内に住所を有しない個人または外国法人であるときは、届出住宅ごとに、日本国内に住所を有する代理人を選任する(条例5条12項)

あわせて豊島区住宅宿泊事業法等及び住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行細則(新旧対照表)住宅宿泊事業法の条例を改正しました(豊島区)にも定めがあります。

出典:https://www.city.toshima.lg.jp/documents/21284/jyourei20251215.pdf

荒川区——平成30年荒川区条例第23号

公布 平成30年5月1日/施行 平成30年6月15日

  • 法3条1項の届出をする日の7日前までに、住宅ごとに、規則で定める近隣住民へ、事業を営もうとする旨・商号や氏名・住所・連絡先・住宅の所在地・開始しようとする日を書面により周知する(条例4条1項)
  • 周知をしたときは、届出の際に、その旨と内容を区長へ報告する(条例4条2項)
  • 事業の実施に伴い発生した廃棄物を、自らの責任において適正に処理する(条例6条)
  • 苦情に対応した場合は、その対応について記録を作成し、3年間保存する(条例7条)
  • 住宅宿泊事業者(管理業務を委託する場合は委託を受ける住宅宿泊管理業者)は、届出住宅からの距離がおおむね1キロメートル以内の営業所等に常駐する(条例8条)
  • 区内の建物や土地を他人に提供する者は、契約の締結に際して住宅宿泊事業の実施の可否を契約書に記載するよう努める。区分所有者は、実施の可否を規約等に定めるよう努める(条例9条1項・2項)

あわせて荒川区住宅宿泊事業の運営に関する条例施行規則にも定めがあります。

出典:https://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00001216.html

練馬区——平成30年練馬区条例第9号

公布 平成30年3月12日/施行 平成30年6月15日

  • 届出をしようとする日の15日前までに、住宅ごとに、近隣住民に対し説明会の開催等必要な措置を講じ、商号や氏名、住宅の所在地、住宅の規模および構造、委託しようとする住宅宿泊管理業者、苦情および問合せを受けるための連絡先などを説明する(条例7条1項)
  • 説明した事項に変更があるときは、近隣住民に対しその旨を説明し、または通知する(条例7条2項)
  • 説明により近隣住民との間に紛争等が生じたときは、誠意をもって協議を行い、自主的に解決するよう努める(条例7条4項)
  • 説明の相手方となる近隣住民は、計画地に存する建物、計画地に接する敷地内に存する建物、計画地が幅員6メートル以下の道路に接する場合はその道路を挟んだ反対側の敷地内に存する建物において、居住しまたは事業を営む者です(条例2条1項2号)
  • 届出書に、近隣住民へ説明した事項と説明の実施状況を記載した書類、および廃棄物の処理が適正に行われることを証する書類を添付する(条例8条2項)
  • 居室・台所・玄関・浴室・洗面所・便所・廊下・階段等を常に清潔にし、シーツ、布団カバー、枕カバー等は宿泊者ごとに交換して洗濯する(条例11条)
  • ガス設備等を設置する場合はその使用上の注意事項を、また災害時の避難場所等を、書面の備付けその他の適切な方法により提示する(条例12条)
  • 宿泊者名簿の作成にあたり、対面または情報通信技術を活用した手段により宿泊者の本人確認を行う(条例13条)
  • 宿泊者に対し、臭気の発生防止のために配慮すべき事項を、書面の備付けその他の適切な方法により説明する(条例14条)

あわせて練馬区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則にも定めがあります。

出典:https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/minpaku/minnpaku.files/zyourei.pdf

足立区——平成30年足立区条例第1号

公布 平成30年2月28日/施行 平成30年6月15日

  • 法3条1項の届出をしようとする日の7日前までに、住宅ごとに、周辺地域の住民に対し、事業を営もうとすること・商号や氏名・住宅の所在地・開始しようとする日・委託先の住宅宿泊管理業者の商号と連絡先・届出者の連絡先を、書面により説明する(条例3条1項)
  • 届出の際に、説明を行った日、説明を行った地域、書面の配布方法を区長へ報告し、説明に使用した書面を提出する(条例3条2項)
  • 説明の相手方となる周辺地域の住民は、届出住宅を構成する建築物に居住する者、その敷地に隣接する土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く)に居住する者、敷地が道路や公園その他の空地に接する場合はその境界線から水平距離10メートルの範囲内の建築物(同じく20メートル超を除く)に居住する者です(条例3条3項)
  • 事業に伴って生じた事業系廃棄物を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例などに従い、自らの責任において適正に処理する(条例5条)
  • 苦情および問合せに対応した場合は、受けた日と、その苦情等および対応の内容を記録し、3年間保存する(条例6条)

出典:https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/43100/jutakusyukuhakujigyo_jorei.pdf

葛飾区——令和7年葛飾区条例第62号

公布 令和7年12月17日/施行 令和8年4月1日

  • 事業の実施により届出住宅の周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼさないようにする(条例5条1項)
  • 宿泊者が滞在する間、自らが管理する届出住宅およびその周辺を毎日巡回するよう努める(条例5条2項)
  • 周辺地域の住民からの苦情および問合せに適切かつ迅速に対応し、その内容に応じて現地に赴いて対応するよう努める(条例8条1項・2項)
  • 苦情等に対応したときは、受けた日と、その苦情等および対応の内容を記録し、記録の日から3年間保存する(条例8条3項)

あわせて葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則令和8年度から民泊の制度が大きく変わります!(葛飾区)にも定めがあります。

出典:https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/039/684/si.njyourei.pdf

江戸川区

/施行 令和8年7月1日

  • 法3条1項の届出の前に、規則で定める範囲の周辺住民等へ、原則として説明会の開催または戸別訪問により、住宅の所在地・商号や氏名・住宅宿泊管理業者・問合せ方法を記載した書面を示して説明する(条例7条1項、規則4条2項)
  • 周知したときは、届出の際に、事前周知内容記録書により区長へ報告する(条例7条2項、規則4条3項)
  • 周辺住民等から申出があったときは、その届出住宅に係る事業の内容について必要な説明を行う(条例7条3項)
  • 標識は、届出住宅の門扉や玄関等の、おおむね地上1.2メートル以上1.8メートル以下で公衆の認識しやすい位置に掲示する(条例8条1項、規則5条1項)
  • 掲示した標識が建物の外部の場所から認識できない場合は、区が交付する標識を、共用玄関や集合郵便受箱など建物の外部から認識できる場所に掲示する(条例8条2項、規則5条3項)
  • 苦情および問合せに対応したときは、その対応について記録を作成し、作成の日から3年間保存する(条例10条)
  • 事業者と住宅宿泊管理業者は、事業に起因する騒音の発生、ごみの処理その他の事象による生活環境の悪化を防止するよう努める(条例4条)

あわせて江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則にも定めがあります。

出典:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/8045/zyorei.pdf

直近の動き

東京都のこの区域では、条例の姿が自治体ごとに大きく違います。2026-08-29 時点で確認できた直近の動きは三つです。①墨田区は「墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」(令和7年墨田区条例第53号)を令和7年12月10日に公布し、令和8年4月1日から施行しました。家主不在型について区内全域で日曜日の正午から金曜日の正午までの実施を制限する定めが新設され、あわせて周辺住民等への説明会等が義務づけられています。②千代田区は令和8年3月23日条例第8号で条例を改正し、令和8年7月1日から施行しました。運営方法を家主居住型・管理者常駐型・管理者駆け付け型に分け、人口密集区域を別表で定めています。③台東区は令和8年10月1日施行の改正条例を公布済みです。施行後は制限区域が区の全域となり、家主居住型も制限の対象になります(同日以後の届出住宅に適用)。一方、八王子市は区域と期間の制限を設けておらず、町田市と、東京都が所管する市町村の区域(特別区・八王子市・町田市を除く)には住宅宿泊事業法18条に基づく条例が置かれていません。 渋谷区は条例と規則を改正し、令和8年7月1日から施行しています。事前周知の期限が届出の7日前までから60日前までへ延び、区長への報告と、住民等から申出があったときの説明会等の義務が加わりました。制限区域には第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域が追加され、期間の制限を受けない事業者の要件も入れ替わっています(制限される4つの期間そのものは変わっていません)。改正後の6条・7条は令和8年7月1日以後に届出をした者に適用され、同日前に届出をした者はなお従前の例によります。中野区は住宅宿泊事業条例と旅館業法施行条例の改正の考え方について、令和8年7月21日から8月11日までパブリック・コメントを実施し、結果の公表を令和8年10月頃に予定しています。大田区は条例そのものではなくガイドラインを改正し、令和8年4月1日から施行しています。江東区・品川区・目黒区・世田谷区では、2026-08-29 時点で住宅宿泊事業の条例の改正は公表されていません。 豊島区は令和7年12月2日の改正条例で区域と期間の制限(条例9条)を新設しましたが、この部分の施行は令和8年12月16日です。2026-08-29 時点ではまだ施行されておらず、区内に区域・期間の制限はかかっていません。令和8年12月16日前に届出が受理された住宅には経過措置があります(条例10条)。葛飾区は令和7年12月17日に条例を公布し、令和8年4月1日から施行しました。江戸川区は条例と施行規則を令和8年7月1日から施行しています。北区は条例を持っていません。住宅宿泊事業協議会で条例の検討を続けており、令和7年10月27日に骨子案、令和7年12月17日に素案が示されました(区の公表は令和8年3月10日更新)。荒川区・板橋区・練馬区・足立区は、2026-08-29 時点で条例の改正は公表されていません。

条例の内容は要旨です。正確な区域・期間・除外の要件は条例本文をご確認ください。最終確認日:2026年8月29日。

要件

要件——住宅・管理・消防・建築

「住宅」であること

住宅宿泊事業を営めるのは、法律のいう「住宅」です。台所・浴室・便所・洗面設備がそろっていること、そして人の居住の用に供されていると認められることの二つを満たす家屋を指します。現に住んでいる家、入居者を募集している賃貸物件、別荘のように随時使っている家がこれに当たります。

賃貸や分譲マンションの一室で営む場合は、貸主の承諾管理規約に禁止の定めがないことを届出のときに確かめられます。規約に何も書かれていない場合は、管理組合に禁止の意思がないことの確認が要ります。

住宅宿泊事業法 第2条(定義——「住宅」と「住宅宿泊事業」・年間180日)(抜粋)

(定義)

第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第2条

家主居住型と家主不在型——管理業者への委託

届出住宅に自分が住んでいて、宿泊者がいる間そこにいるなら、管理を自分で行えます。住んでいない物件や、居室数が一定を超える場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。

委託先は観光庁が公表している登録業者の一覧から探せます。自治体によっては、管理業者が現地から一定の距離や時間の範囲に駐在することを条例で求めています三章

住宅宿泊事業法 第11条(住宅宿泊管理業務の委託——家主不在型)(抜粋)

(住宅宿泊管理業務の委託)

第十一条 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。 ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。 一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。 二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第11条

消防と建築——届出の前に通る関門

届出の前に、物件を管轄する消防署に相談して消防法令適合通知書の交付を受け、届出に添えるのが一般的な流れです。自動火災報知設備や誘導灯が要るかどうかは、建物の規模と使い方で変わります。市町村の火災予防条例で防火対象物使用開始届出書が要る場合もあります。

旅館業の許可を取る道を選ぶ場合は、建築基準法の用途が「住宅」から「旅館」に変わるため、規模によっては用途変更の確認申請が要ります。ここで工事費が積み上がることがあるので、物件を決める前に見ておくと安全です。

費用

費用——届出そのものにかかるお金と、かからないお金

届出そのものに手数料はかからない

住宅宿泊事業の届出に手数料はかかりません。民泊制度運営システムから電子で届け出れば、それ自体は無料です。

費用がかかるのは、旅館業の許可と特区民泊の認定です。いずれも自治体の条例で額が決まっており、簡易宿所の許可申請では22,000円としている自治体が多数派ですが、21,000円台から24,000円台まで幅があります(五章)。

実際にかかるお金の内訳

手数料以外に、次のようなお金が動きます。

東京都の簡易宿所営業許可の手数料

東京都では 16,500円(簡易宿所営業の許可申請1件につき。旅館・ホテル営業は30,600円) です(出典:東京都島しょ保健所「旅館業のてびき(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業)」の申請手数料欄)。営業日数の上限なく営みたい場合は旅館業法の許可。上記の額は東京都の保健所が所管する区域のもので、特別区・八王子市・町田市は各自治体の保健所が旅館業を所管し、手数料もそれぞれの条例で定められている。

流れ

届出の流れと期間

流れは六段階

おおまかには、①物件と道の確認 → ②自治体への事前相談 → ③消防への相談と消防法令適合通知書の取得 → ④条例があれば近隣への説明など事前の手続 → ⑤民泊制度運営システムで届出 → ⑥標識を受け取って掲示、という順に進みます。

届出は全国共通の民泊制度運営システムから電子で行うのが原則です。法令で定められた添付書類に加えて、自治体の条例で求められる書類がある場合は、それも同時に出します。

住宅宿泊事業法 第3条(住宅宿泊事業の届出)(抜粋)

(届出)

第三条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。

2 前項の届出をしようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その役員の氏名 三 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名) 四 住宅の所在地 五 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地 六 第十一条第一項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項 七 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第3条

時間がかかるのは届出そのものではない

受理までの日数を気にする方が多いのですが、実際に日数を食うのは消防と、条例で求められる事前の手続です。近隣への説明や自治会への意見聴取を条例で求めている自治体では、届出に着手する前にその期間を見込んでおく必要があります三章

自治体によっては、窓口へ出向く前に電話予約を求めています二章

代行の頼み方

東京都で行政書士に代行を頼むには——探し方 3 つ

官公署に提出する書類を、報酬を得て業として作成することは、行政書士法が行政書士に認めた業務です。民泊の届出は自分で行うこともできますが、消防と建築が絡み、条例で求められる書類が自治体ごとに違うため、手間を減らしたい方には代行という選択肢があります。探し方は次の三つです。

行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成)

第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004)/2026-08-17 取得時点
根拠法令等:行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第1条の3

①【推奨】ココナラで比較して選ぶ

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スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「民泊 申請」の検索結果で、行政書士や一級建築士が出品する住宅宿泊事業の届出・簡易宿所営業許可・旅館業の用途変更などの代行サービスを、対応範囲・料金・納期・レビューで比較できます。オンライン完結の出品が中心のため、お住まいの都道府県を問わず依頼先を探せます。

住宅宿泊事業の届出だけか、簡易宿所の営業許可や用途変更まで含むか、消防・保健所への事前相談を代行してもらえるか——を出品ページで見比べてから、購入前に相談メッセージで確かめられます。

こんな方に:料金と実績を見比べてから依頼先を決めたい方

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② Google マップで近くの事務所を探す

事務所に出向いて相談したい方は、Google マップで「東京都 行政書士 民泊」を検索すると、近隣の事務所の場所・営業時間・口コミを一覧できます。

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※ 掲載順は口コミ数などに左右され、民泊への強みまでは読み取れません。事務所のサイトで住宅宿泊事業や旅館業の取扱い実績を確かめてから連絡するのが確実です。

③ 日本行政書士会連合会の公式検索で探す

日本行政書士会連合会「行政書士会員検索」の画面のスクリーンショット。氏名・登録番号・事務所の所在地から登録行政書士を検索できる

運営:日本行政書士会連合会(非アフィリエイト)

日本行政書士会連合会の公式データベース。氏名・登録番号・事務所の所在地(都道府県)から、全国の登録行政書士を検索できます。

「事務所から探す」で所在地に東京都を選ぶと、県内の行政書士事務所を一覧できます。広告ではない公式の名簿ですので、依頼を検討している事務所の登録確認(登録番号での検索)にも使えます。

行政書士会員検索で探す →

始めたあと

始めたあとの義務——標識・名簿・報告・180日

標識の掲示と宿泊者名簿

届出が受理されると届出番号が付き、届出住宅ごとに標識を公衆の見やすい場所に掲げます。宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名・住所・職業・国籍などを記載して保存します。

宿泊者には、騒音の防止やごみの出し方、火災のときの連絡先などを説明します。外国語を使う宿泊者には、その言語で案内することが求められます。

住宅宿泊事業法 第13条(標識の掲示)

(標識の掲示)

第十三条 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第13条

定期報告と180日の数え方

人を宿泊させた日数などを、定期的に都道府県知事(市や区が受け付ける地域ではその長)へ報告します。180日は、この報告で把握されます。

180日で足りなくなったときの答えは一つで、旅館業の許可を取るか、特区民泊が使える区域なら認定を受けるかです。日数の上限は法律が定めたもので、届出のままで超えることはできません。物件の稼働見込みが180日を超えそうなら、最初から旅館業を選ぶほうが結果的に早い場合があります。

住宅宿泊事業法 第14条(都道府県知事への定期報告)

(都道府県知事への定期報告)

第十四条 住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第14条

住宅宿泊事業法 第2条(定義——「住宅」と「住宅宿泊事業」・年間180日)(抜粋)

(定義)

第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第2条

変わったとき・やめるとき

届出の内容に変更があったときは変更の届出を、事業をやめたときは廃止の届出をします。管理業者を変えた、居室数が変わった、といった場合も対象です。

届出も許可も認定もないまま宿泊料を受けて人を宿泊させると、旅館業法の無許可営業になります。6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。

旅館業法 第10条(罰則——無許可営業)

第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者 二 第八条の規定による命令に違反した者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号) 第10条

Q&A

東京都の民泊 よくある質問

Q. 東京都で民泊を始めるのに「許可」は要りますか?
A. 住宅宿泊事業として営むなら、要るのは許可ではなく届出です(住宅宿泊事業法3条1項)。日数の上限なく営みたい場合は旅館業法の許可、特区民泊が使える区域なら認定になります。呼び名は違いますが、いずれも事前に手続を済ませてから営むという点は同じです。
Q. 年間180日を超えて営業したいのですが。
A. 住宅宿泊事業の届出のままで180日を超えることはできません。超えて営むなら、旅館業(簡易宿所営業)の許可を取るか、その区域で特区民泊が使えるなら特定認定を受けます。稼働見込みが最初から180日を超えるなら、旅館業を前提に物件を選ぶほうが手戻りが少なくなります。
Q. 賃貸マンションの一室でもできますか?
A. 貸主が住宅宿泊事業のための転貸を承諾していることが前提です。分譲マンションでは、管理規約に住宅宿泊事業を禁じる定めがないこと、規約に定めがない場合は管理組合に禁止の意思がないことを、届出のときに確かめられます。着手する前に規約を読み、管理組合に話を通しておくのが確実です。
Q. 東京都には条例による制限がありますか?
A. 自治体が条例で区域と期間を制限できる建て付けになっています(住宅宿泊事業法18条)。東京都の状況は三章にまとめました。条例は自治体ごとに違い、同じ県内でも市や区で内容が変わります。
Q. 自分で届出できますか。行政書士に頼むといくらですか?
A. 自分で届け出ることはできます。報酬の額は、依頼する範囲——届出だけか、消防や保健所への事前相談、条例で求められる近隣説明の書類まで含むか——で変わります。範囲をそろえて見比べるのが確実です。探し方は七章に三つ挙げました。