都道府県が所管
東京都 版
東京都で民泊を始めるための入口をまとめました。東京都では届出などの窓口が 26 通りに分かれています。このページでは、三つの道の選び方から、東京都の届出先・条例による区域と期間の制限・費用・届出の流れ、そして行政書士への代行の頼み方までを、公式資料にあたって整理しています。
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一制度の入口
民泊を始める道は三つあります。住宅宿泊事業(民泊新法)は届出、旅館業の簡易宿所営業は許可、特区民泊は認定——手続の名前が三つとも違います。世の中で「民泊許可」と一括りに呼ばれているのは通称で、このサイトもその通称を看板にしていますが、中身は別物です。
一番よく使われるのが住宅宿泊事業です。都道府県知事(市や区が受け付ける地域ではその長)に届け出れば営めます。ただし人を宿泊させられる日数は1年間で180日までと法律が決めています。この180日は、事業をやめるまでずっと付いてくる上限です。
住宅宿泊事業法 第2条(定義——「住宅」と「住宅宿泊事業」・年間180日)(抜粋)
(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。
選び方は、次の四つで大方決まります。
迷ったときは、まず自治体の窓口に物件の場所を伝えて相談するのが早道です東京都のどこに出すかは二章をご覧ください。
日数の上限なく営みたいなら、旅館業法の許可を取ります。民泊で使われるのは簡易宿所営業で、客室の延床面積が33平方メートル以上(宿泊者を10人未満とする場合は1人あたり3.3平方メートル)という基準があります。客室の数を何室以上とする決まりは、現行の政令には置かれていません。
許可には自治体の条例で定めた手数料がかかります(五章)。届出と違って審査があり、構造設備が基準に合っているかを見られます。
旅館業法 第2条(定義——旅館・ホテル営業/簡易宿所営業/宿泊)(抜粋)
第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
5 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
旅館業法 第3条(旅館業の許可)(抜粋)
第三条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。
旅館業法施行令 第1条(構造設備の基準——旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)(抜粋)
(構造設備の基準)
第一条 旅館業法(以下「法」という。)第三条第二項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)以上であること。 二 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。 三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 六 適当な数の便所を有すること。 七 その設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。 八 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
2 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。 二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。 三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。 五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 六 適当な数の便所を有すること。 七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
特区民泊は、国家戦略特別区域法にもとづく特定認定です。日数の上限はありませんが、区域計画について内閣総理大臣の認定を受けた区域でしか使えません。使える自治体は限られています。
制度の中心だった大阪市は、令和8年5月29日に新規の受付を終えました。大阪府も一部の市を除いて受付を終えており、八尾市は令和7年11月28日に終えています。特区民泊を前提に物件を探す場合は、その自治体が今も受け付けているかを最初に確かめてください。
国家戦略特別区域法 第13条(外国人滞在施設経営事業の特定認定=特区民泊)(抜粋)
(旅館業法の特例)
第十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第八項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第十三項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。
二東京都の届出先
東京都の届出先は、住所によって 26 通りに分かれます。東京都が所管する区域のほか、25 の市・区がそれぞれ自分のところで受け付けています。物件の所在地がどれに当たるかを先に確かめてください。
住宅宿泊事業法 第68条(保健所設置市等及びその長による事務の処理)(抜粋)
(保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理)
第六十八条 保健所設置市等及びその長は、当該保健所設置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務(第二章(第三条第七項を除く。)及び第三章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下同じ。)を処理することができる。
2 保健所設置市等及びその長が前項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理しようとするときは、当該保健所設置市等の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
都道府県が所管
特別区が所管
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保健所設置市が所管
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保健所設置市が所管
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特別区が所管
東京都産業労働局観光部振興課住宅宿泊事業担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
都内市町村域(特別区・八王子市・町田市を除く)
東京都産業労働局観光部振興課旅行業・住宅宿泊事業担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎19階中央(青色のエレベーター)
電話 03-5320-4732
世田谷保健所 生活保健課 環境衛生施設係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
中央区保健所生活衛生課環境衛生担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
中野区保健所 医薬環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
八王子市健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課環境衛生担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
八王子市
八王子市保健所 生活衛生課 環境衛生担当(5階1番窓口)
〒192-0046 東京都八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話 042-645-5142
北区保健所 生活衛生課 環境衛生が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
北区
北区保健所 生活衛生課(環境衛生)
〒114-0001 北区東十条2-7-3 北区保健所2階4番窓口
電話 03-3919-0720
千代田保健所生活衛生課環境衛生係(民泊指導担当)が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
台東保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
墨田区保健衛生部(墨田区保健所)生活衛生課生活環境係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
大田区 生活衛生課 環境衛生担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
文京区保健衛生部(文京保健所)生活衛生課環境衛生担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
新宿区健康部衛生課(新宿区保健所)環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
杉並保健所生活衛生課 環境衛生担当が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
板橋区 健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
板橋区
板橋区保健所 生活衛生課 環境衛生係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話 03-3579-2335
江戸川保健所 生活衛生課 環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
江東区 健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
渋谷区 生活衛生課 環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
みなと保健所生活衛生課環境衛生指導係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
町田市保健所生活衛生課環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
目黒区 生活衛生課 環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
練馬区 健康部 生活衛生課 環境衛生監視担当係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
練馬区
練馬区 生活衛生課 環境衛生監視担当係
〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所東庁舎6階
電話 03-5984-2485
荒川区 健康部 生活衛生課 環境衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
葛飾区 健康部 生活衛生課 環境衛生担当係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
葛飾区
葛飾区 生活衛生課(健康プラザかつしか内2階)
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内 2階
電話 03-6662-6570
豊島区 健康部 生活衛生課 住宅宿泊対策グループが所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
豊島区
豊島区 生活衛生課 住宅宿泊対策グループ
〒171-0022 豊島区南池袋2-1-1(豊島区保健所3階)
電話 03-4566-4095
足立保健所 生活衛生課 生活衛生係が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 1 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。
足立区
足立保健所 生活衛生課 生活衛生係
電話 03-3880-5374
住宅宿泊事業の届出は、観光庁の民泊制度総合サイトにある民泊制度運営システムから電子で行うのが原則です。システムについての問合せは民泊制度ポータルサイト又は民泊制度コールセンター(0570-041-389)へ。
届出の前に、届出住宅を管轄する消防署へ消防法令について相談し、様式4「消防機関事前相談記録書」に確認を受けて届出書類に添える必要がある。建物の造りや規模によっては避難経路の表示や自動火災報知設備の設置が求められる。(案内ページ)
県別情報の最終確認日:2026年8月29日(出典:東京都および各市区の公式サイト)。この日より後の改正は反映されていないことがあります。着手前に各公式ページでご確認ください。
三東京都の条例
住宅宿泊事業法 18 条は、生活環境の悪化を防ぐために必要なときは、区域を定めて住宅宿泊事業を実施してはならない期間を条例で定められるとしています。東京都では次のとおりです。制限は自治体ごとに違い、同じ県内でも市や区によって内容が変わります。
住宅宿泊事業法 第18条(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)
(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)
第十八条 都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。
千代田区
平成30年3月13日千代田区条例第1号(令和8年3月23日条例第8号改正)/公布 平成30年3月13日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:運営方法の類型で区域が変わります。家主居住型は、①文教地区として定められた特別用途地区、②ホテル又は旅館の用途に供するための建築物の建築が制限されている地区計画の区域、③幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校の敷地境界線からおおむね100メートルの範囲内、④保育等施設の敷地境界線からおおむね100メートルの範囲内(条例6条1項)。管理者常駐型と管理者駆け付け型は、この①〜④に加えて、別表に定める町丁の区域である人口密集区域(条例6条2項)
制限される期間:家主居住型は日曜日の正午から金曜日の正午までの間(条例6条1項)。管理者常駐型と管理者駆け付け型は全ての期間(条例6条2項)
適用除外:届出住宅を構成する建築物の敷地が制限区域の内外にわたるときは、敷地の過半が属する区域の規定を敷地全部に適用します(条例6条3項)。令和8年3月23日条例第8号による改正後の規定は令和8年7月1日以後の届出に係る住宅に適用され、同日前の届出に係るものは従前の例によります(同条例附則2項)
出典:https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/17404/jorei-2_1.pdf
中央区
平成30年3月中央区条例第1号/施行 平成30年6月15日
制限される区域:区の全域(条例3条1項)。運営方法(家主居住型・家主不在型)による区分は置かれておらず、いずれも制限の対象です
制限される期間:月曜日の正午から土曜日の正午まで(条例3条2項)
港区
平成30年港区条例第11号/施行 平成30年6月15日
制限される区域:家主不在型住宅宿泊事業について、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域と、東京都文教地区建築条例に規定する文教地区(条例5条2項)
制限される期間:1月11日正午から3月20日正午まで、4月11日正午から7月10日正午まで、及び9月1日正午から12月20日正午まで(条例5条4項)
適用除外:家主居住型住宅宿泊事業については実施の制限を行いません(条例5条5項)。届出住宅を構成する建築物の敷地が制限区域の内外にわたるときは、敷地の過半が属する区域の規定を敷地の全部に適用します(条例5条3項)
出典:https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/81239/jorei.pdf
新宿区
平成29年12月11日新宿区条例第37号/公布 平成29年12月11日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:住居専用地域(都市計画法8条1項1号の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域)(条例11条1項)
制限される期間:月曜日の正午から金曜日の正午まで(条例11条1項)
適用除外:届出住宅を構成する建築物の敷地が住居専用地域の内外にわたるときは、敷地の過半が住居専用地域に属する場合に、その敷地を住居専用地域内にあるものとみなします(条例11条2項)
文京区
平成30年3月文京区条例第8号/施行 平成30年6月15日
制限される区域:都市計画法8条1項1号の第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域(条例7条1項1号)と、東京都文教地区建築条例に規定する第一種文教地区及び第二種文教地区(条例7条1項2号)
制限される期間:日曜日の正午から金曜日の正午まで(条例7条3項)
適用除外:届出住宅の敷地が制限区域の内外にわたる場合において、敷地の過半が制限区域に属するときは、敷地の全部を制限区域とみなします(条例7条2項)
台東区
平成30年2月17日東京都台東区条例第1号/公布 平成30年2月17日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:区内全域(条例17条)。対象は住宅宿泊事業法11条1項2号に該当するとき、すなわち届出住宅に人を宿泊させる間、事業者が不在(一時的なものを除く)となるときです。同号には、事業者の生活の本拠と届出住宅との距離等を勘案した省令の除外も置かれています
制限される期間:月曜日の正午から土曜日の正午まで。国民の祝日に関する法律に規定する休日の正午から翌日の正午まで、及び12月30日正午から翌年1月4日正午までは、この制限から除かれます(条例17条)
適用除外:規則で定めるものが常駐する場合は制限を受けません(条例17条ただし書)。令和8年10月1日施行の改正条例では、制限区域を区の全域と定め(改正後17条1項)、常駐による除外と家主不在型に限る要件がなくなります(改正後17条2項)。改正後の規定は令和8年10月1日以後に届出をする住宅に適用され、同日前に届出をした住宅は従前の例によります(改正条例附則2項)
出典:https://www1.g-reiki.net/taito/reiki_honbun/g107RG00000924.html
墨田区
令和7年墨田区条例第53号/公布 令和7年12月10日/施行 令和8年4月1日
制限される区域:区内全域(条例13条)。対象は住宅宿泊事業法11条1項2号の規定に該当する場合、すなわち届出住宅に人を宿泊させる間、事業者が不在(一時的なものを除く)となるときです。同号には、事業者の生活の本拠と届出住宅との距離等を勘案した省令の除外も置かれています
制限される期間:日曜日の正午から金曜日の正午までの間(条例13条)
適用除外:届出住宅内その他規則で定める場所に住宅宿泊管理業務を行う者が常駐する場合は制限を受けません(条例13条ただし書)。規則が定める場所は、届出住宅、届出住宅と同一の建物、同一の敷地内に存する建物、敷地に隣接している敷地に存する建物、敷地に接する幅員4メートル以下の道路又は通路を挟んで近接する敷地に存する建物のいずれかの内部で、届出住宅から発生する騒音その他の事象を認識することができる場所です(規則5条)。令和8年4月1日前に住宅宿泊事業を営む旨を届け出た者には、条例10条1項・13条・15条2項は適用されません(附則2項)
江東区
平成30年江東区条例第8号/公布 平成30年3月14日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:区内の全域(条例8条1項)。
制限される期間:月曜日の正午から土曜日の正午まで(条例8条2項)。ただし、国民の祝日に関する法律に定める休日の正午から翌日の正午までは、この制限から除かれます。
出典:https://www1.g-reiki.net/city.koto/reiki_honbun/g109RG00002058.html
品川区
平成30年品川区条例第1号/公布 平成30年3月9日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:都市計画法8条1項1号の近隣商業地域および商業地域(これらの地域が東京都文教地区建築条例2条の第一種文教地区または第二種文教地区に該当する場合を除く)を除く、区内の全域(条例9条1項)。届出住宅を構成する建築物の敷地が制限区域の内外にわたるときは、敷地の過半が制限区域に属すればその敷地は制限区域内にあるものとみなされる(条例9条3項)。
制限される期間:月曜日の正午から土曜日の正午まで(条例9条2項)。
出典:https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/H430901010001/H430901010001.html
目黒区
平成30年目黒区条例第5号/公布 平成30年3月9日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:目黒区全域(条例6条1項)。
制限される期間:日曜日の午後0時から金曜日の午前12時まで(条例6条2項)。
出典:https://www1.g-reiki.net/meguro/reiki_honbun/g111RG00000714.html
大田区
平成29年大田区条例第45号(令和3年12月14日条例第45号による改正が令和4年1月1日から施行)/公布 平成29年12月15日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:次の 5 つ(条例2条1項)。①都市計画法8条1項1号の第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・工業地域・工業専用地域、②特別用途地区のうち文教地区および特別業務地区、③流通業務地区、④地区計画のうち大田区平和島地区地区計画・大田区東海三丁目地区地区計画・大田区田園調布地区地区計画・田園調布多摩川台地区地区計画・大森西七丁目地区地区計画、⑤学校教育法1条に規定する小学校および中学校の敷地の周囲100メートル以内の区域。住宅の敷地が制限区域の内外にわたるときは、敷地の過半が属する区域の定めを敷地の全部に適用する(条例2条2項)。
制限される期間:①から④までの区域は全ての期間(条例2条3項)。⑤の小学校・中学校の敷地の周囲100メートル以内の区域(①から④までに当たる部分を除く)は、月曜日の正午から金曜日の正午まで(条例2条4項)。
適用除外:法11条1項各号のいずれにも該当しない場合において営まれる住宅宿泊事業には、これらの区域・期間の制限は適用されない(条例2条5項)。
出典:https://www1.g-reiki.net/cityota.reiki/reiki_honbun/g112RG00000451.html
世田谷区
平成30年世田谷区条例第33号/公布 平成30年3月6日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:都市計画法8条1項1号に規定する用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域(条例2条1号)。
制限される期間:月曜日の正午から土曜日の正午まで(条例2条2号)。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日を含む場合は、当該休日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間が除かれます。
適用除外:上の区域のうち、制限期間を緩和しても区民の生活環境が悪化するおそれがないと区長が認める区域では、区長が相当と認める期間に変更することができる(条例2条ただし書)。
出典:https://www.city.setagaya.lg.jp/documents/3247/jyourei.pdf
渋谷区
平成30年渋谷区条例第6号(令和8年条例第15号による改正が令和8年7月1日から施行)/公布 平成30年3月9日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:次の 2 つ(条例7条1項)。①都市計画法8条1項1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域、②東京都文教地区建築条例で定める第一種文教地区および第二種文教地区。住宅の敷地が区域の内外にわたるときは、敷地の過半が属する区域の定めを敷地の全部に適用する(条例7条2項)。
制限される期間:次の 4 つの期間(条例7条3項)。4月5日から7月20日まで/8月29日から10月の第2月曜日の前の週の水曜日まで/10月の第2月曜日の前の週の土曜日から12月25日まで/1月7日から3月25日まで。
適用除外:法11条1項1号および2号のいずれにも該当しない住宅宿泊事業者には、この期間の制限は適用されない(条例7条4項)。なお、令和8年7月1日前に法3条1項の届出をした者については、区域と事前周知の定めはなお従前の例による(令和8年渋谷区条例第15号附則2項)。区域・期間の制限に違反した者には5万円以下の過料が科される(条例13条)。
中野区
平成30年中野区条例第3号(令和3年3月25日条例第7号による改正が令和3年6月1日から施行)/公布 平成30年2月28日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:都市計画法8条1項1号に規定する用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域または第二種中高層住居専用地域に該当する区域(条例6条1項)。届出住宅の敷地のうち制限区域内にある部分の面積が敷地全体の2分の1を超えるときは、敷地の全てが制限区域内にあるものとみなされる(条例6条2項)。
制限される期間:月曜日の正午から金曜日の正午までの期間(条例6条1項)。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日に該当する日の正午から翌日の正午までの期間は除かれます。
適用除外:家主同居型住宅宿泊事業——届出住宅の居室の数が住宅宿泊事業法施行規則9条2項に規定する居室の数を超えず、宿泊者を宿泊させる間に住宅宿泊事業者が不在とならず、規則で定める要件を満たすもの——は、区長の許可を受ければ制限期間中も実施できる(条例6条3項・4項)。許可には条件が付されることがあり、要件を満たさなくなったときなどは取り消され、または業務の停止を命じられる(条例6条5項・7項)。
出典:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q600RG00002269.html
杉並区
平成30年杉並区条例第1号/公布 平成30年3月2日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:都市計画法8条1項1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域の区域(条例2条1項)。敷地が区域の内外にわたる場合は、過半が区域内にあれば区域内にあるものとみなす(同条2項)
制限される期間:月曜日の正午から金曜日の正午までの期間。ただし国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間を除く(条例2条1項)
適用除外:制限を受けるのは法11条1項2号に該当する場合の届出住宅に係る事業に限られる(=家主不在型。家主居住型は制限の対象外)(条例2条1項)
出典:https://www.city.suginami.tokyo.jp/documents/871/jourei_1.pdf
豊島区(令和8年12月16日施行——それまでは区域・期間の制限はありません)
平成30年豊島区条例第23号(令和7年12月2日条例第58号による改正)/公布 平成30年3月27日/施行 令和8年12月16日
制限される区域:区内を二つに分けています。①都市計画法8条1項1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域および準工業地域と、同項2号の特別用途地区のうち第1種文教地区および第2種文教地区として定められた地区(条例9条1項2号)。②それ以外の区内全域(同項1号)。届出住宅を構成する建築物の敷地の一部が①にあるときは、その敷地の全部が①にあるものとみなされます(条例9条2項)。
制限される期間:①の区域では、全ての期間、住宅宿泊事業の実施が制限されます(条例9条4項)。②の区内全域では、1月15日正午から3月15日正午まで、4月11日正午から7月1日正午まで、および9月1日正午から12月15日正午までが制限される期間です(条例9条3項)。この第9条は令和8年12月16日から施行され、違反して事業を営んだ者には5万円以下の過料が科されます(条例13条)。
適用除外:令和8年12月16日前に法3条1項の届出が受理された住宅など、規則で定める住宅(既存届出住宅等)には①の区域の定めが適用されず、②の区内全域としての期間の制限だけがかかります(条例10条)。
出典:https://www.city.toshima.lg.jp/documents/21284/jyourei20251215.pdf
荒川区
平成30年荒川区条例第23号/公布 平成30年5月1日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:荒川区の全域(条例3条1項)。
制限される期間:月曜日の正午から土曜日の正午まで(条例3条2項)。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日の正午から翌日の正午までは、この制限から除かれます。
出典:https://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00001216.html
板橋区
/施行 平成30年6月15日
制限される区域:都市計画法8条1項1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域(条例3条1項)。届出住宅を構成する建築物の敷地が制限区域の内外にわたる場合は、その敷地の過半が制限区域に属するときに、敷地全体が制限区域内にあるものとみなされます(条例3条2項)。
制限される期間:日曜日の正午から金曜日の正午まで(条例3条3項)。ただし、国民の祝日に関する法律3条に定める休日の前日の正午から翌日の正午までは、この制限から除かれます。
適用除外:条例3条4項1号のいずれかに当たり、かつ周辺地域の住民からの苦情および問い合わせに即時に対応することができるとき(同項2号)は、期間の制限は適用されません。1号に当たるのは、住宅宿泊事業者が自ら管理業務を行う場合にその生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内もしくは敷地内にあるかまたは隣接しているとき、および住宅宿泊管理業者が管理業務を行う場合にその営業所または事務所と届出住宅が同一の建築物内もしくは敷地内にあるかまたは隣接しているときです。
練馬区
平成30年練馬区条例第9号/公布 平成30年3月12日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:住居専用地域等——都市計画法8条1項1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域および田園住居地域(条例6条1項)。計画地が住居専用地域等の内外にわたる場合は、その計画地の過半が住居専用地域等に属するときに、計画地の全部に制限がかかります(条例6条2項)。
制限される期間:月曜日の正午から金曜日の正午まで(条例6条1項)。ただし、国民の祝日に関する法律3条に定める休日の前日の正午から休日の翌日の正午までの期間、その他区長が定める期間は、この制限から除かれます。
出典:https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/minpaku/minnpaku.files/zyourei.pdf
足立区
平成30年足立区条例第1号/公布 平成30年2月28日/施行 平成30年6月15日
制限される区域:住居専用地域——都市計画法8条1項1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域(条例7条1項)。届出住宅を構成する建築物の敷地が住居専用地域の内外にわたる場合は、その敷地の過半が住居専用地域に属するときに、敷地が住居専用地域内にあるものとみなされます(条例7条2項)。
制限される期間:12月31日正午から翌年の1月3日正午まで(条例7条1項1号)と、月曜日の正午から金曜日の正午まで(同項2号)。ただし後者からは、前号の期間と、国民の祝日に関する法律3条に規定する休日の正午からその翌日の正午までが除かれます。
出典:https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/43100/jutakusyukuhakujigyo_jorei.pdf
葛飾区
令和7年葛飾区条例第62号/公布 令和7年12月17日/施行 令和8年4月1日
制限される区域:都市計画法8条1項1号に掲げる商業地域を除く区の全域(条例7条1項)。届出住宅を構成する建築物の敷地が制限区域の内外にわたる場合は、その敷地の過半が制限区域に属するときに、敷地が制限区域内にあるものとみなされます(条例7条2項)。
制限される期間:この制限がかかるのは、法11条1項2号に当たるとき——届出住宅に人を宿泊させる間、事業者が不在となるため住宅宿泊管理業務を委託しなければならない場合です。その場合、月曜日の正午から土曜日の正午までは事業を実施できません(条例7条1項)。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日の正午から翌日の正午までと、12月29日正午から翌年1月4日正午までは、この制限から除かれます。
適用除外:住宅宿泊管理業務を行う者が、宿泊者が滞在する間、届出住宅内、同一の建築物内、同一の敷地内に存する建築物内、または隣接している建築物内のいずれかに常駐する場合は、期間の制限は適用されません(条例7条1項ただし書、規則2条)。ただし、その常駐管理者が届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかである場合を除きます。また、令和8年4月1日に現に法3条1項の届出をしている住宅については、当分の間、条例7条は適用されません(附則2項)。
出典:https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/039/684/si.njyourei.pdf
江戸川区
/施行 令和8年7月1日
制限される区域:都市計画法8条1項1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域および田園住居地域(条例6条1項)。届出住宅の敷地が制限区域の内外にわたる場合は、その敷地の過半が制限区域に属するときに、敷地の全部が制限区域とみなされます(条例6条2項)。
制限される期間:制限区域では、全ての期間、住宅宿泊事業を実施することができません(条例6条3項)。条例6条に違反して事業を実施した者は、区が公表することがあります(条例12条2項)。
適用除外:次の三つのすべてに当てはまるときは制限されません(条例6条3項ただし書)。①住宅宿泊事業者が3か月以上引き続いて、届出住宅と同一の建築物内もしくは敷地内にある住宅、または隣接している住宅に居住していること(条例6条3項1号、規則3条。ただし、届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く)。②届出住宅に人を宿泊させる間、事業者が不在とならないこと(同項2号。日常生活を営むうえで通常行われる行為に要する時間の範囲内の一時的な不在は除きます)。③制限区域内にある届出住宅の居室の数の合計が5以下で、その住宅宿泊管理業務を事業者が自ら行うこと(同項3号)。なお、令和8年7月1日に現に届出をしている住宅がこのただし書に当たらないときは、当分の間、条例6条3項は適用されません(附則2項)。
出典:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/8045/zyorei.pdf
18 条の区域・期間の制限とは別に、近隣への事前説明・添付書類・苦情の記録などを条例で定めている自治体があります。届出の前に済ませておくべきものが含まれますので、動き出す前に目を通してください。
千代田区——平成30年3月13日千代田区条例第1号
公布 平成30年3月13日/施行 平成30年6月15日
あわせて千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例・ガイドラインにも定めがあります。
出典:https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/17404/jorei-2_1.pdf
中央区——平成30年3月中央区条例第1号
/施行 平成30年6月15日
あわせて住宅宿泊事業に関する中央区のルールについてにも定めがあります。
港区——平成30年港区条例第11号
/施行 平成30年6月15日
あわせて港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則にも定めがあります。
出典:https://www.city.minato.tokyo.jp/documents/81239/jorei.pdf
新宿区——平成29年12月11日新宿区条例第37号
公布 平成29年12月11日/施行 平成30年6月15日
あわせて住宅宿泊事業と新宿区のルールについてにも定めがあります。
文京区——平成30年3月文京区条例第8号
/施行 平成30年6月15日
あわせて文京区住宅宿泊事業ハンドブック・文京区における住宅宿泊事業ガイドラインにも定めがあります。
台東区——平成30年2月17日東京都台東区条例第1号
公布 平成30年2月17日/施行 平成30年6月15日
あわせて東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例施行規則にも定めがあります。
出典:https://www1.g-reiki.net/taito/reiki_honbun/g107RG00000924.html
墨田区——令和7年墨田区条例第53号
公布 令和7年12月10日/施行 令和8年4月1日
あわせて墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則にも定めがあります。
八王子市——平成30年3月27日八王子市条例第19号
公布 平成30年3月27日/施行 平成30年6月15日
あわせて八王子市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則・八王子市「住宅宿泊事業(民泊)について」にも定めがあります。
出典:https://www1.g-reiki.net/city.hachioji/reiki_honbun/g125RG00000728.html
江東区——平成30年江東区条例第8号
公布 平成30年3月14日/施行 平成30年6月15日
あわせて江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則にも定めがあります。
出典:https://www1.g-reiki.net/city.koto/reiki_honbun/g109RG00002058.html
品川区——平成30年品川区条例第1号
公布 平成30年3月9日/施行 平成30年6月15日
出典:https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/reiki/H430901010001/H430901010001.html
目黒区——平成30年目黒区条例第5号
公布 平成30年3月9日/施行 平成30年6月15日
あわせて目黒区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則にも定めがあります。
出典:https://www1.g-reiki.net/meguro/reiki_honbun/g111RG00000714.html
大田区——平成29年大田区条例第45号(令和3年12月14日条例第45号による改正が令和4年1月1日から施行)
公布 平成29年12月15日/施行 平成30年6月15日
あわせて大田区住宅宿泊事業に関する規則にも定めがあります。
出典:https://www1.g-reiki.net/cityota.reiki/reiki_honbun/g112RG00000451.html
渋谷区——平成30年渋谷区条例第6号(令和8年条例第15号による改正が令和8年7月1日から施行)
公布 平成30年3月9日/施行 平成30年6月15日
あわせて渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する規則にも定めがあります。
中野区——平成30年中野区条例第3号(令和3年3月25日条例第7号による改正が令和3年6月1日から施行)
公布 平成30年2月28日/施行 平成30年6月15日
あわせて中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例施行規則にも定めがあります。
出典:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/reiki/reiki_honbun/q600RG00002269.html
豊島区——平成30年豊島区条例第23号(令和7年12月2日条例第58号による改正後・令和7年12月15日施行)
公布 平成30年3月27日/施行 平成30年6月15日
あわせて豊島区住宅宿泊事業法等及び住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行細則(新旧対照表)・住宅宿泊事業法の条例を改正しました(豊島区)にも定めがあります。
出典:https://www.city.toshima.lg.jp/documents/21284/jyourei20251215.pdf
荒川区——平成30年荒川区条例第23号
公布 平成30年5月1日/施行 平成30年6月15日
あわせて荒川区住宅宿泊事業の運営に関する条例施行規則にも定めがあります。
出典:https://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00001216.html
練馬区——平成30年練馬区条例第9号
公布 平成30年3月12日/施行 平成30年6月15日
あわせて練馬区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例施行規則にも定めがあります。
出典:https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/minpaku/minnpaku.files/zyourei.pdf
足立区——平成30年足立区条例第1号
公布 平成30年2月28日/施行 平成30年6月15日
出典:https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/43100/jutakusyukuhakujigyo_jorei.pdf
葛飾区——令和7年葛飾区条例第62号
公布 令和7年12月17日/施行 令和8年4月1日
あわせて葛飾区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則・令和8年度から民泊の制度が大きく変わります!(葛飾区)にも定めがあります。
出典:https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/039/684/si.njyourei.pdf
江戸川区
/施行 令和8年7月1日
あわせて江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則にも定めがあります。
出典:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/8045/zyorei.pdf
東京都のこの区域では、条例の姿が自治体ごとに大きく違います。2026-08-29 時点で確認できた直近の動きは三つです。①墨田区は「墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」(令和7年墨田区条例第53号)を令和7年12月10日に公布し、令和8年4月1日から施行しました。家主不在型について区内全域で日曜日の正午から金曜日の正午までの実施を制限する定めが新設され、あわせて周辺住民等への説明会等が義務づけられています。②千代田区は令和8年3月23日条例第8号で条例を改正し、令和8年7月1日から施行しました。運営方法を家主居住型・管理者常駐型・管理者駆け付け型に分け、人口密集区域を別表で定めています。③台東区は令和8年10月1日施行の改正条例を公布済みです。施行後は制限区域が区の全域となり、家主居住型も制限の対象になります(同日以後の届出住宅に適用)。一方、八王子市は区域と期間の制限を設けておらず、町田市と、東京都が所管する市町村の区域(特別区・八王子市・町田市を除く)には住宅宿泊事業法18条に基づく条例が置かれていません。 渋谷区は条例と規則を改正し、令和8年7月1日から施行しています。事前周知の期限が届出の7日前までから60日前までへ延び、区長への報告と、住民等から申出があったときの説明会等の義務が加わりました。制限区域には第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域が追加され、期間の制限を受けない事業者の要件も入れ替わっています(制限される4つの期間そのものは変わっていません)。改正後の6条・7条は令和8年7月1日以後に届出をした者に適用され、同日前に届出をした者はなお従前の例によります。中野区は住宅宿泊事業条例と旅館業法施行条例の改正の考え方について、令和8年7月21日から8月11日までパブリック・コメントを実施し、結果の公表を令和8年10月頃に予定しています。大田区は条例そのものではなくガイドラインを改正し、令和8年4月1日から施行しています。江東区・品川区・目黒区・世田谷区では、2026-08-29 時点で住宅宿泊事業の条例の改正は公表されていません。 豊島区は令和7年12月2日の改正条例で区域と期間の制限(条例9条)を新設しましたが、この部分の施行は令和8年12月16日です。2026-08-29 時点ではまだ施行されておらず、区内に区域・期間の制限はかかっていません。令和8年12月16日前に届出が受理された住宅には経過措置があります(条例10条)。葛飾区は令和7年12月17日に条例を公布し、令和8年4月1日から施行しました。江戸川区は条例と施行規則を令和8年7月1日から施行しています。北区は条例を持っていません。住宅宿泊事業協議会で条例の検討を続けており、令和7年10月27日に骨子案、令和7年12月17日に素案が示されました(区の公表は令和8年3月10日更新)。荒川区・板橋区・練馬区・足立区は、2026-08-29 時点で条例の改正は公表されていません。
条例の内容は要旨です。正確な区域・期間・除外の要件は条例本文をご確認ください。最終確認日:2026年8月29日。
四要件
住宅宿泊事業を営めるのは、法律のいう「住宅」です。台所・浴室・便所・洗面設備がそろっていること、そして人の居住の用に供されていると認められることの二つを満たす家屋を指します。現に住んでいる家、入居者を募集している賃貸物件、別荘のように随時使っている家がこれに当たります。
賃貸や分譲マンションの一室で営む場合は、貸主の承諾や管理規約に禁止の定めがないことを届出のときに確かめられます。規約に何も書かれていない場合は、管理組合に禁止の意思がないことの確認が要ります。
住宅宿泊事業法 第2条(定義——「住宅」と「住宅宿泊事業」・年間180日)(抜粋)
(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。
届出住宅に自分が住んでいて、宿泊者がいる間そこにいるなら、管理を自分で行えます。住んでいない物件や、居室数が一定を超える場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。
委託先は観光庁が公表している登録業者の一覧から探せます。自治体によっては、管理業者が現地から一定の距離や時間の範囲に駐在することを条例で求めています三章。
住宅宿泊事業法 第11条(住宅宿泊管理業務の委託——家主不在型)(抜粋)
(住宅宿泊管理業務の委託)
第十一条 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。 ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。 一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。 二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)。
届出の前に、物件を管轄する消防署に相談して消防法令適合通知書の交付を受け、届出に添えるのが一般的な流れです。自動火災報知設備や誘導灯が要るかどうかは、建物の規模と使い方で変わります。市町村の火災予防条例で防火対象物使用開始届出書が要る場合もあります。
旅館業の許可を取る道を選ぶ場合は、建築基準法の用途が「住宅」から「旅館」に変わるため、規模によっては用途変更の確認申請が要ります。ここで工事費が積み上がることがあるので、物件を決める前に見ておくと安全です。
五費用
住宅宿泊事業の届出に手数料はかかりません。民泊制度運営システムから電子で届け出れば、それ自体は無料です。
費用がかかるのは、旅館業の許可と特区民泊の認定です。いずれも自治体の条例で額が決まっており、簡易宿所の許可申請では22,000円としている自治体が多数派ですが、21,000円台から24,000円台まで幅があります(五章)。
手数料以外に、次のようなお金が動きます。
東京都では 16,500円(簡易宿所営業の許可申請1件につき。旅館・ホテル営業は30,600円) です(出典:東京都島しょ保健所「旅館業のてびき(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業)」の申請手数料欄)。営業日数の上限なく営みたい場合は旅館業法の許可。上記の額は東京都の保健所が所管する区域のもので、特別区・八王子市・町田市は各自治体の保健所が旅館業を所管し、手数料もそれぞれの条例で定められている。
六流れ
おおまかには、①物件と道の確認 → ②自治体への事前相談 → ③消防への相談と消防法令適合通知書の取得 → ④条例があれば近隣への説明など事前の手続 → ⑤民泊制度運営システムで届出 → ⑥標識を受け取って掲示、という順に進みます。
届出は全国共通の民泊制度運営システムから電子で行うのが原則です。法令で定められた添付書類に加えて、自治体の条例で求められる書類がある場合は、それも同時に出します。
住宅宿泊事業法 第3条(住宅宿泊事業の届出)(抜粋)
(届出)
第三条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。
2 前項の届出をしようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その役員の氏名 三 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名) 四 住宅の所在地 五 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地 六 第十一条第一項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項 七 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
受理までの日数を気にする方が多いのですが、実際に日数を食うのは消防と、条例で求められる事前の手続です。近隣への説明や自治会への意見聴取を条例で求めている自治体では、届出に着手する前にその期間を見込んでおく必要があります三章。
自治体によっては、窓口へ出向く前に電話予約を求めています二章。
七代行の頼み方
官公署に提出する書類を、報酬を得て業として作成することは、行政書士法が行政書士に認めた業務です。民泊の届出は自分で行うこともできますが、消防と建築が絡み、条例で求められる書類が自治体ごとに違うため、手間を減らしたい方には代行という選択肢があります。探し方は次の三つです。
行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
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※ 掲載順は口コミ数などに左右され、民泊への強みまでは読み取れません。事務所のサイトで住宅宿泊事業や旅館業の取扱い実績を確かめてから連絡するのが確実です。
八始めたあと
届出が受理されると届出番号が付き、届出住宅ごとに標識を公衆の見やすい場所に掲げます。宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名・住所・職業・国籍などを記載して保存します。
宿泊者には、騒音の防止やごみの出し方、火災のときの連絡先などを説明します。外国語を使う宿泊者には、その言語で案内することが求められます。
住宅宿泊事業法 第13条(標識の掲示)
(標識の掲示)
第十三条 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
人を宿泊させた日数などを、定期的に都道府県知事(市や区が受け付ける地域ではその長)へ報告します。180日は、この報告で把握されます。
180日で足りなくなったときの答えは一つで、旅館業の許可を取るか、特区民泊が使える区域なら認定を受けるかです。日数の上限は法律が定めたもので、届出のままで超えることはできません。物件の稼働見込みが180日を超えそうなら、最初から旅館業を選ぶほうが結果的に早い場合があります。
住宅宿泊事業法 第14条(都道府県知事への定期報告)
(都道府県知事への定期報告)
第十四条 住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
住宅宿泊事業法 第2条(定義——「住宅」と「住宅宿泊事業」・年間180日)(抜粋)
(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。
3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。
届出の内容に変更があったときは変更の届出を、事業をやめたときは廃止の届出をします。管理業者を変えた、居室数が変わった、といった場合も対象です。
届出も許可も認定もないまま宿泊料を受けて人を宿泊させると、旅館業法の無許可営業になります。6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。
旅館業法 第10条(罰則——無許可営業)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者 二 第八条の規定による命令に違反した者
九Q&A
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