兵庫県の民泊許可ガイド。白漆喰の土蔵と本瓦葺きの母屋、手前に無地の行灯

兵庫県 版

兵庫県の民泊許可 行政書士への代行依頼と届出の始め方・180日ルール・費用

兵庫県で民泊を始めるための入口をまとめました。兵庫県では届出などの窓口が 6 通りに分かれています。このページでは、三つの道の選び方から、兵庫県の届出先・条例による区域と期間の制限・費用・届出の流れ、そして行政書士への代行の頼み方までを、公式資料にあたって整理しています。

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制度の入口

民泊を始める三つの道——届出・許可・認定

「民泊許可」と呼ばれるものは、三つの別の制度

民泊を始める道は三つあります。住宅宿泊事業(民泊新法)は届出旅館業の簡易宿所営業は許可特区民泊は認定——手続の名前が三つとも違います。世の中で「民泊許可」と一括りに呼ばれているのは通称で、このサイトもその通称を看板にしていますが、中身は別物です。

一番よく使われるのが住宅宿泊事業です。都道府県知事(市や区が受け付ける地域ではその長)に届け出れば営めます。ただし人を宿泊させられる日数は1年間で180日までと法律が決めています。この180日は、事業をやめるまでずっと付いてくる上限です。

住宅宿泊事業法 第2条(定義——「住宅」と「住宅宿泊事業」・年間180日)(抜粋)

(定義)

第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第2条

どの道を選ぶか——判断の軸は四つ

選び方は、次の四つで大方決まります。

迷ったときは、まず自治体の窓口に物件の場所を伝えて相談するのが早道です兵庫県のどこに出すかは二章をご覧ください。

旅館業の簡易宿所という道

日数の上限なく営みたいなら、旅館業法の許可を取ります。民泊で使われるのは簡易宿所営業で、客室の延床面積が33平方メートル以上(宿泊者を10人未満とする場合は1人あたり3.3平方メートル)という基準があります。客室の数を何室以上とする決まりは、現行の政令には置かれていません。

許可には自治体の条例で定めた手数料がかかります(五章)。届出と違って審査があり、構造設備が基準に合っているかを見られます。

旅館業法 第2条(定義——旅館・ホテル営業/簡易宿所営業/宿泊)(抜粋)

第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。

2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

5 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号) 第2条

旅館業法 第3条(旅館業の許可)(抜粋)

第三条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号) 第3条

旅館業法施行令 第1条(構造設備の基準——旅館・ホテル営業/簡易宿所営業)(抜粋)

(構造設備の基準)

第一条 旅館業法(以下「法」という。)第三条第二項の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)以上であること。 二 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。 三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 六 適当な数の便所を有すること。 七 その設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。 八 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

2 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。 二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。 三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。 五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 六 適当な数の便所を有すること。 七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000152)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号) 第1条

特区民泊は、区域が決まっている

特区民泊は、国家戦略特別区域法にもとづく特定認定です。日数の上限はありませんが、区域計画について内閣総理大臣の認定を受けた区域でしか使えません。使える自治体は限られています。

制度の中心だった大阪市は、令和8年5月29日に新規の受付を終えました。大阪府も一部の市を除いて受付を終えており、八尾市は令和7年11月28日に終えています。特区民泊を前提に物件を探す場合は、その自治体が今も受け付けているかを最初に確かめてください。

国家戦略特別区域法 第13条(外国人滞在施設経営事業の特定認定=特区民泊)(抜粋)

(旅館業法の特例)

第十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第八項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第十三項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号) 第13条

兵庫県の届出先

兵庫県の届出先はどこか

兵庫県の届出先は、住所によって 6 通りに分かれます。兵庫県が所管する区域のほか、5 の市・区がそれぞれ自分のところで受け付けています。物件の所在地がどれに当たるかを先に確かめてください。

住宅宿泊事業法 第68条(保健所設置市等及びその長による事務の処理)(抜粋)

(保健所設置市等及びその長による住宅宿泊事業等関係行政事務の処理)

第六十八条 保健所設置市等及びその長は、当該保健所設置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務(第二章(第三条第七項を除く。)及び第三章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下同じ。)を処理することができる。

2 保健所設置市等及びその長が前項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理しようとするときは、当該保健所設置市等の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第68条

都道府県が所管

兵庫県 保健医療部 生活衛生課

受け付ける区域:神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市を除く兵庫県内

電話:078-362-3254(直通)

条例:あり(三章に内容)——住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

事前予約:必要——届出の前に、住宅の所在地を管轄する健康福祉事務所(保健所)へ相談するよう求めている。

保健所設置市が所管

明石市 福祉局 あかし保健所 生活衛生課

受け付ける区域:明石市

電話:078-918-5425(直通)

条例:あり(三章に内容)——明石市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

事前予約:必要——届出を考えている場合は、必ず事前に電話で日程調整のうえ、あかし保健所4階の生活衛生課へ来所するよう求めている。

保健所設置市が所管

神戸市 健康局 環境衛生課

受け付ける区域:神戸市

電話:078-771-7497(生活衛生ダイヤル(コールセンター))

条例:あり(三章に内容)——神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例

事前予約:必要——来庁相談は事前予約が必要で、予約なしの来庁は対応を断る場合があるとしている。届出前(工事着工前)に住宅の図面を持参して事前相談を求めている。

保健所設置市が所管

西宮市 保健所 生活衛生課

受け付ける区域:西宮市

電話:0798-26-3692(直通)

条例:あり(三章に内容)——西宮市住宅宿泊事業法施行条例

事前予約:必要——届出をする前に生活衛生課(生活環境チーム)へ問い合わせ、手続き方法を確認するよう求めている。

兵庫県 保健医療部 生活衛生課管内の書類の提出先——住所で分かれます

兵庫県 保健医療部 生活衛生課が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 12 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

芦屋市

芦屋健康福祉事務所
〒659-0065 芦屋市公光町1-23
電話 0797-26-8153

宝塚市 三田市

宝塚健康福祉事務所
〒665-0032 宝塚市東洋町2番5号
電話 0797-62-7314

伊丹市 川西市 川辺郡

伊丹健康福祉事務所
〒664-0898 伊丹市千僧1-51
電話 072-785-9433

加古川市 高砂市 加古郡

加古川健康福祉事務所
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1
電話 079-422-0005

西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可郡

加東健康福祉事務所
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2
電話 0795-42-9372

神崎郡

中播磨健康福祉事務所
〒679-2204 神崎郡福崎町西田原235
電話 0790-22-1234

たつの市 揖保郡 宍粟市 佐用郡

龍野健康福祉事務所
〒679-4167 たつの市龍野町富永1311-3
電話 0791-63-5145

赤穂市 相生市 赤穂郡

赤穂健康福祉事務所
〒678-0239 赤穂市加里屋98-2
電話 0791-43-2937

豊岡市 美方郡

豊岡健康福祉事務所
〒668-0025 豊岡市幸町7-11
電話 0796-26-3666

養父市 朝来市

朝来健康福祉事務所
〒669-5202 朝来市和田山町東谷213-96
電話 079-672-6872

丹波市 丹波篠山市

丹波健康福祉事務所
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688
電話 0795-73-3771

洲本市 南あわじ市 淡路市

洲本健康福祉事務所
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5
電話 0799-26-2068

姫路市 健康福祉局 保健所 保健所衛生課管内の書類の提出先——住所で分かれます

姫路市 健康福祉局 保健所 保健所衛生課が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

尼崎市 保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)管内の書類の提出先——住所で分かれます

尼崎市 保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

明石市 福祉局 あかし保健所 生活衛生課管内の書類の提出先——住所で分かれます

明石市 福祉局 あかし保健所 生活衛生課が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

神戸市 健康局 環境衛生課管内の書類の提出先——住所で分かれます

神戸市 健康局 環境衛生課が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

西宮市 保健所 生活衛生課管内の書類の提出先——住所で分かれます

西宮市 保健所 生活衛生課が所管する区域でも、実際に相談・届出を受け付ける窓口は住宅の所在地によって 0 か所に分かれます。自分の住宅がどこに当たるかを先に確かめてください。

届出は「民泊制度運営システム」から

住宅宿泊事業の届出は、観光庁の民泊制度総合サイトにある民泊制度運営システムから電子で行うのが原則です。システムの使用方法や制度についての問合せは民泊制度ポータルサイト又は民泊制度コールセンター(0570-041-389)へ。

兵庫県の公式案内・様式

消防への相談は届出の前に

届出住宅は消防法令に適合している必要があり、県への届出では添付書類として「消防法令適合通知書の写し」が求められる。通知書は住宅を管轄する消防署へ交付申請する。市によっては住宅の規模に応じて防火対象物使用開始届出書が必要になる(西宮市)。

兵庫県での留意点

県別情報の最終確認日:2026年8月29日(出典:兵庫県および各市区の公式サイト)。この日より後の改正は反映されていないことがあります。着手前に各公式ページでご確認ください。

兵庫県の条例

兵庫県の条例——営業できる区域と期間の制限

住宅宿泊事業法 18 条は、生活環境の悪化を防ぐために必要なときは、区域を定めて住宅宿泊事業を実施してはならない期間を条例で定められるとしています。兵庫県では次のとおりです。制限は自治体ごとに違い、同じ県内でも市や区によって内容が変わります。

住宅宿泊事業法 第18条(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)

(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)

第十八条 都道府県(第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等)は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第18条

区域と期間の制限

兵庫県

平成30年兵庫県条例第5号/公布 平成30年3月5日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲100メートル以内の区域(条例2条1項1号)。県は該当する施設を、小・中・高等学校や幼稚園、認定こども園、保育所等の児童福祉施設、図書館等の社会教育施設のほか、兵庫県旅館業法施行条例8条の施設と、知事が指定する施設(令和5年3月31日告示第416号)としている

制限される期間:4月1日から翌年3月31日までの期間(全期間)

適用除外:市町長は、土地利用の状況や宿泊需要などを勘案してこの制限によりがたい区域があると認めるときは、期間の制限の解除・緩和を知事に申し出ることができ、知事は必要と認めるときは実施してはならない期間を別に定めて告示する(条例2条3項〜5項)

出典:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/documents/5-1minpakujyourei.pdf

兵庫県

制限される区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域又は田園住居地域(条例2条1項2号)

制限される期間:4月1日から翌年3月31日までの期間(全期間)

出典:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/documents/5-1minpakujyourei.pdf

兵庫県

制限される区域:景観法第61条第1項に規定する景観地区(条例2条1項3号)。県内では芦屋市の全域が指定されているため、芦屋市内では全期間営めない

制限される期間:4月1日から翌年3月31日までの期間(全期間)

出典:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/documents/5-1minpakujyourei.pdf

兵庫県

制限される区域:温泉法第29条の規定により指定された地域=国民保養温泉地(条例2条1項4号)。県内では新温泉町の浜坂温泉郷が対象

制限される期間:週末等の期間(金曜日の正午から翌週月曜日の正午まで、および国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午からその休日の翌日の正午まで)、夏期(7月1日正午から9月1日正午まで)並びに冬期(11月1日正午から翌年4月1日正午まで)

出典:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/documents/5-1minpakujyourei.pdf

兵庫県

制限される区域:自然公園法第5条第1項の規定により指定された国立公園、同条第2項の規定により指定された国定公園及び兵庫県立自然公園条例第3条第1項の規定により指定された県立自然公園の区域(条例2条1項5号)

制限される期間:週末等の期間(金曜日の正午から翌週月曜日の正午まで、および国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午からその休日の翌日の正午まで)、夏期(7月1日正午から9月1日正午まで)並びに冬期(11月1日正午から翌年4月1日正午まで)

適用除外:猪名川渓谷県立自然公園のうち川辺郡猪名川町柏原の全域は、令和5年5月19日告示により期間の制限が解除されている

出典:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/documents/5-1minpakujyourei.pdf

兵庫県

制限される区域:景観の形成等に関する条例第8条第1項の規定により指定された景観形成地区及び同条例第15条第1項の規定により指定された広域景観形成地域(条例2条1項6号)

制限される期間:週末等の期間(金曜日の正午から翌週月曜日の正午まで、および国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午からその休日の翌日の正午まで)、夏期(7月1日正午から9月1日正午まで)並びに冬期(11月1日正午から翌年4月1日正午まで)

適用除外:神崎郡神河町の中村区・粟賀町区・福本区・吉冨区・杉区及び大山区の全域は、令和7年6月30日告示により期間の制限が解除されている

出典:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/documents/5-1minpakujyourei.pdf

兵庫県

制限される区域:神鍋高原地域(豊岡市のうち、日高町太田、日高町名色、日高町万場、日高町栗栖野、日高町山田、日高町万劫、日高町稲葉、日高町水口及び日高町東河内の区域)(条例2条1項7号・規則2条別表1)

制限される期間:週末等の期間(金曜日の正午から翌週月曜日の正午まで、および国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午からその休日の翌日の正午まで)、夏期(7月1日正午から9月1日正午まで)並びに冬期(11月1日正午から翌年4月1日正午まで)

出典:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/documents/5-2minpakukisokur030401.pdf

兵庫県

制限される区域:鉢伏高原地域(養父市のうち、別宮、丹戸、奈良尾、福定及び大久保の区域)(条例2条1項7号・規則2条別表2)

制限される期間:週末等の期間(金曜日の正午から翌週月曜日の正午まで、および国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日の正午からその休日の翌日の正午まで)、夏期(7月1日正午から9月1日正午まで)並びに冬期(11月1日正午から翌年4月1日正午まで)

出典:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/documents/5-2minpakukisokur030401.pdf

兵庫県

制限される区域:川辺郡猪名川町のうち、木津東山住宅地地区計画、猪名川荘苑地区計画及び広根ニューハイツ地区計画の区域(条例2条1項7号・規則2条別表3)

制限される期間:4月1日から翌年3月31日までの期間(全期間)

出典:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/documents/5-2minpakukisokur030401.pdf

神戸市

平成30年3月神戸市条例第18号/公布 平成30年3月2日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域(市長が告示する区域を除く)(条例2条1項1号)

制限される期間:全ての期間

適用除外:市長は、制限を解除しても生活環境の悪化の防止と地域との調和ができるかを調査し、支障がないと認めるときは、現に人の生活の本拠として使用されている家屋を利用する事業に限るなどの条件を付して解除する区域を指定し告示する(規則2条・4条)

出典:https://www.city.kobe.lg.jp/documents/13968/seigenjourei.pdf

神戸市

制限される区域:北区有馬町(条例2条1項2号)

制限される期間:5月第2月曜日から7月第3月曜日の前週の土曜日までの期間以外の期間

出典:https://www.city.kobe.lg.jp/documents/13968/seigenjourei.pdf

神戸市

制限される区域:旅館業法第3条第3項第1号及び第2号に掲げる施設並びに市長が告示する施設(神戸ドイツ学院、カネディアン・アカデミイ、聖ミカエル国際学校など。神戸市告示第648号)の周辺100メートルの区域内(条例2条1項3号)

制限される期間:全ての期間

適用除外:あらかじめ施設の設置者の意見を聴いて市長が告示する区域は制限の対象から除かれる(条例2条1項3号かっこ書・規則3条)

出典:https://www.city.kobe.lg.jp/documents/13968/seigenjourei.pdf

姫路市

制限される区域:旅館業法に規定する学校等及び地方裁量型認定こども園の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲100メートル以内の区域(条例4条1項1号)。市が挙げる施設は、学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)、児童福祉法に規定する児童福祉施設、図書館・博物館・公民館・姫路市体育施設条例に規定するスポーツ施設、市長が告示で指定する青少年の教育・育成を目的とした施設、特定認可外保育施設型認定こども園

制限される期間:全ての期間(市長が別に定める区域においては、市長が別に定める期間を除く)

適用除外:市長が町家等と認める住宅については、制限の解除ができることがある(手続は姫路市保健所衛生課へ)

出典:https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000007640.html

姫路市

制限される区域:住居専用地域及び住居地域(都市計画法上の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域)(条例4条1項2号)

制限される期間:日曜日の正午から土曜日の正午まで(休日、土曜日、日曜日又は休日が連続する期間がある場合は、その連続する期間の初日の正午から末日の正午までを除く)

出典:https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000007640.html

姫路市

制限される区域:地域の実情に応じ、周辺住民の生活環境の悪化を防止する必要があると市長が特に認める区域(条例4条1項3号)。具体的な区域は告示で示される

制限される期間:市長が定める期間(具体的な期間は告示で示される)

出典:https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000007640.html

尼崎市

平成30年尼崎市条例第19号/公布 平成30年3月13日/施行 平成30年6月15日

制限される区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域(条例3条1項1号・1号区域)

制限される期間:4月1日午後0時から翌年の4月1日午後0時までの期間(全期間)

出典:https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/304/joure.pdf

尼崎市

制限される区域:旅館業法第3条第3項第1号及び第2号に掲げる施設並びに尼崎市旅館業に関する条例第9条各号に掲げる施設(学校教育施設・児童福祉施設・社会教育施設等)の敷地境界線からの水平距離100メートル以内のそれぞれの区域(1号区域内のものを除く)(条例3条1項2号・2号区域)

制限される期間:4月1日午後0時から翌年の4月1日午後0時までの期間(全期間)

適用除外:2号区域では、期間を定めて事業を実施することについてその区域に係る施設の全ての長の同意を得たときは、その期間内に限り実施することができる(条例3条1項ただし書)

出典:https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/304/joure.pdf

西宮市

平成29年西宮市条例第70号/施行 平成30年6月15日

制限される区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域(条例3条1項・別表1)

制限される期間:1月1日から12月31日まで

適用除外:住宅宿泊事業により活用すべきであると市長が認める歴史的価値を有する住宅については、区域・期間の制限を適用しない(条例3条2項)

出典:https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/seikatsueisei/shinsei/minpaku.files/minpakujourei.pdf

西宮市

制限される区域:学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地並びにこれらの敷地境界から100メートル以内の区域(別表1に掲げる区域を除く)(条例3条1項・別表2)

制限される期間:1月1日から12月31日まで(施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合にあっては、市長が別に定める期間)

適用除外:住宅宿泊事業により活用すべきであると市長が認める歴史的価値を有する住宅については、区域・期間の制限を適用しない(条例3条2項)

出典:https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/seikatsueisei/shinsei/minpaku.files/minpakujourei.pdf

西宮市

制限される区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域(別表1・別表2に掲げる区域を除く)(条例3条1項・別表3)

制限される期間:4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までを除く期間(この3つの期間だけ営める)

適用除外:住宅宿泊事業により活用すべきであると市長が認める歴史的価値を有する住宅については、区域・期間の制限を適用しない(条例3条2項)

出典:https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/seikatsueisei/shinsei/minpaku.files/minpakujourei.pdf

明石市

平成30年明石市条例第2号/公布 平成30年3月26日

制限される区域:住居専用地域(都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域)に属する区域(条例7条1項1号)

制限される期間:すべての期間(条例7条3項)

適用除外:住宅の敷地が区域の内外にわたる場合であって、敷地の半分以上がこの区域に属するときは、敷地の全部が区域に属するものとみなす(条例7条2項)

出典:https://www.city.akashi.lg.jp/documents/26897/jyourei.pdf

明石市

制限される区域:旅館業法第3条第3項第1号及び第2号に掲げる施設並びに明石市旅館業法施行条例第9条第1項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域(条例7条1項2号)

制限される期間:すべての期間(条例7条3項)

適用除外:住居専用地域にも該当する区域を除き、生活環境に悪影響を及ぼすおそれがないと認められる特段の事情があると市長が認めるときは、実施することができる(条例7条3項ただし書)

出典:https://www.city.akashi.lg.jp/documents/26897/jyourei.pdf

届出のときに求められること

18 条の区域・期間の制限とは別に、近隣への事前説明・添付書類・苦情の記録などを条例で定めている自治体があります。届出の前に済ませておくべきものが含まれますので、動き出す前に目を通してください。

兵庫県——平成30年兵庫県条例第5号

公布 平成30年3月5日/施行 平成30年6月15日

  • 届出住宅に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第3条第3項第1号イ又はロに掲げる設備を設けてはならない(条例3条1項)
  • 旅館業に係る施設の構造設備の基準等を定める規則の別表第4の2から11までの措置を講じ、浴槽は汚れ及びぬめりが生じないよう定期的に洗浄し、設備・備品を清潔に保つ(条例3条2項・規則4条1号〜3号)
  • 対面により、又はテレビ電話など対面と同等の効果がある方法で、宿泊者全員の本人確認を行う(規則4条4号)
  • 住宅宿泊管理業者に管理業務を委託するときは、管理業務に従事する者が届出住宅におおむね25分以内に到着することができる体制を確保する(規則4条5号)
  • あらかじめ、地元自治会に所属する住民(届出住宅が区分所有建物にある場合は当該建物の区分所有者)に対して説明会を開く(条例4条1項・規則5条)
  • 説明会を開く前に、開催日時と場所のほか、事業者の氏名・住所・連絡先、事業予定住宅の所在地と規模、災害が発生した場合の措置、周辺地域の生活環境への悪影響の防止措置、事業開始予定日、実施してはならない期間が定められている場合はその期間などを記載した書面を配る(規則6条1号〜10号)
  • 周辺住民等から意見又は要望があったときは適切かつ迅速に対応し、理解が得られるよう努める(条例4条2項・3項)
  • 届出書には、説明会の内容等を記録した書類(様式第1号)、住宅宿泊事業に関する調書(様式第2号)、届出住宅の敷地の周囲300メートル以内の区域の現況を明らかにした図面、消防法令に適合することを証する書面の写し、配った書面の写し、区分所有建物では管理組合の同意書などを添える(条例5条・規則7条)

あわせて住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則条例及び規則による制限区域及び期間(令和7年6月30日版)にも定めがあります。

出典:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf14/documents/5-1minpakujyourei.pdf

神戸市——平成30年3月神戸市条例第18号

公布 平成30年3月2日/施行 平成30年6月15日

  • あらかじめ周辺地域の住民に対し、事業の内容を記載した書面を配り、説明会を開く(この2つを合わせて周知行為という)(条例3条1項)
  • 周知行為をした際に周辺地域の住民から意見を聴き、又は要望を受けたときは、適切かつ迅速な対応をするよう努める(条例3条2項)
  • 届出をしようとする者は、周知行為の実施状況と対応の結果を記載した報告書を、届出書とともに提出する(条例3条3項)
  • 公衆衛生又は善良な風俗を害することがないよう、事業を適正に運営する(条例3条4項)
  • 住宅の敷地が制限区域の内外にわたるときは、敷地の過半が属する区域にその敷地の全部があるものとみなされる(条例2条2項)
  • 制限に違反したとき、周知行為をしなかったとき、報告書を提出しないときは市長の勧告を受け(条例4条)、勧告に従わないときや虚偽の報告書を提出したときは、その旨と勧告の内容が公表されることがある(条例5条)

あわせて神戸市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例施行規則同施行規則に関するガイドライン(令和8年1月26日改正)条例第2条第1項第3号で定める市長が告示する施設にも定めがあります。

出典:https://www.city.kobe.lg.jp/documents/13968/seigenjourei.pdf

姫路市

  • 届出をする前日までに、近隣住民(自治会の会員である住民全員。分譲マンションでは区分所有者全員)に対して、事業を実施することの事前周知を行う(条例2条1項)
  • 事前周知を行ったことを、近隣住民事前周知報告書(市第1号様式)により市長へ報告する(条例3条)
  • 届出には、届出住宅の所在地等に関する調書(市第2号様式)、届出住宅の敷地の周囲200メートル以内の区域の現況を明らかにした図面、消防法令適合通知書、国土交通大臣が定める宿泊者の安全の確保を図るための措置が講じられていることを証する書類(市第3号様式)を添える(規則6条)
  • 事前周知を行わなかったときや制限に反して事業を実施したときは、市長が必要な措置を講ずるよう指導し、従わないときは公表されることがある(条例5条・6条)

あわせて条例による事業制限の概要姫路市における住宅宿泊事業の手引き(令和7年9月22日改正)国の規定に加えて、姫路市が条例・規則で定める届出に必要な書類にも定めがあります。

出典:https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000007640.html

尼崎市——平成30年尼崎市条例第19号

公布 平成30年3月13日/施行 平成30年6月15日

  • 2号区域で施設の長の同意(実施同意)を得たときは、届出書に同意に係る書類と、対象住宅の建築物および敷地境界線から水平距離100メートル以内にある該当施設の位置を示した図面を添える(条例4条1項・規則2条)
  • 実施同意に係る事業の期間に変更があったときは、変更があった日から7日以内に住宅宿泊事業期間変更届出書を提出する(条例4条2項・規則3条)
  • 届出を行おうとする日の7日前までに、近隣住民へ説明書類を交付する。近隣住民とは、一戸建てなら敷地内および敷地境界線からの水平距離10メートル以内に住所を有する者、共同住宅なら当該共同住宅内に住所を有する者(条例5条1項・規則4条1項)
  • 説明書類には、事業予定者の商号または名称・所在地・連絡先、対象住宅の所在地(共同住宅なら居室番号まで)、各居室の宿泊定員、事業の期間、開始しようとする日、管理業務を委託する場合はその住宅宿泊管理業者の商号等を記載する(規則4条2項)
  • 事業の期間などを変更しようとするときは変更しようとする日の7日前までに、商号・名称・氏名などを変更したときは変更した日の7日後までに、変更説明書類を近隣住民へ交付する(条例5条2項・規則5条1項)
  • 変更説明書類を交付したときは、交付した日から30日以内に当該書類と質問・意見への対応を記載した書類を市長へ提出する(条例5条4項・規則6条・規則7条)
  • 近隣住民から質問又は意見があったときは、適切かつ迅速に回答し、又は見解を示し、理解が得られるよう努める(条例5条5項)

あわせて尼崎市住宅宿泊事業に関する条例施行規則にも定めがあります。

出典:https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/304/joure.pdf

西宮市——平成29年西宮市条例第70号

/施行 平成30年6月15日

  • あらかじめ、届出に係る住宅の敷地又はその敷地境界から15メートル以内の範囲にある建物の占有者に対して、説明会の開催その他の方法により、書面を用いて説明する(条例4条1項・細則2条2項)
  • 説明する事項は、届出に係る住宅を住宅宿泊事業の用に供すること、住宅の所在地、事業の開始予定日、廃棄物の運搬又は処分を委託する場合はその旨、火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法、意見や問合せに応じる者の商号・名称・氏名及び連絡先(条例4条1項・細則2条1項)
  • 周辺住民等から意見又は問合せがあった場合は適切かつ迅速に対応し、理解が得られるよう努める(条例4条2項)
  • 宿泊者が届出住宅の使用を開始する際に、対面その他の方法により、宿泊者名簿に記載されている者と実際に宿泊する者が同一であることを確認する(条例5条)。管理業務を委託している場合は住宅宿泊管理業者が行う
  • 市長は事業の適正な運営を確保するため、届出住宅の所在地を公表する(細則3条1項)

あわせて西宮市住宅宿泊事業法施行細則にも定めがあります。

出典:https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/seikatsueisei/shinsei/minpaku.files/minpakujourei.pdf

明石市——平成30年明石市条例第2号

公布 平成30年3月26日

  • 届出をしようとする日の7日前までに近隣住民に対して説明会を開き、商号・名称又は氏名及び連絡先、住宅が住宅宿泊事業の用に供されること、住宅の所在地、事業を開始しようとする日、宿泊者に説明すべき事項、管理業務を委託する場合はその住宅宿泊管理業者の商号等を周知する。説明会の欠席者には、これらを記載した書面を配れば足りる(条例4条1項)
  • 近隣住民とは、共同住宅にある住宅なら当該共同住宅に居住する住民、一戸建て・長屋・寄宿舎なら当該住宅の所在地をその区域に含む自治会の区域に居住する住民(規則3条1項)。共同住宅のすべての住戸を事業に使うときは一戸建てとみなす(規則3条2項)
  • 届出の際に、周知を図った旨とその内容を証する書面として、近隣住民に対する周知報告書(様式第1号)と説明会の参加者に配付した書面の写しを提出する(条例4条3項・規則4条1項)
  • 商号・名称又は氏名及び連絡先、管理業務の委託先を変更しようとするときは、変更しようとする日の7日前までに書面の配付により近隣住民へ周知し、周知したら速やかにその旨を証する書面を市長へ提出する(条例4条4項・5項)
  • 届出住宅に、性的好奇心をそそる設備(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第3条第3項第1号イ又はロに掲げる設備)を設けてはならない(条例5条・規則5条)
  • 近隣住民から意見又は要望があった場合は、適切かつ迅速に対応するよう努める(条例4条2項)

あわせて明石市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則にも定めがあります。

出典:https://www.city.akashi.lg.jp/documents/26897/jyourei.pdf

直近の動き

兵庫県は区域と期間の制限が厚い県です。県条例の制限に加え、神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市の 5 市がそれぞれ独自の条例を持ち、制限の内容も期間の切り方も市ごとに違います(2026-08-29 確認)。県内で最近動いたのは、景観形成地区・広域景観形成地域のうち神崎郡神河町の中村区・粟賀町区・福本区・吉冨区・杉区・大山区の全域について、令和7年6月30日の告示で期間の制限が解除されたことです。猪名川渓谷県立自然公園のうち川辺郡猪名川町柏原の全域も、令和5年5月19日の告示で解除されています。神戸市は、住居専用地域の制限を解除する手続を定めたガイドラインを令和8年1月26日に改正しました。各条例の公表本文に、施行日が到来していない改正附則は見当たりません。

条例の内容は要旨です。正確な区域・期間・除外の要件は条例本文をご確認ください。最終確認日:2026年8月29日。

要件

要件——住宅・管理・消防・建築

「住宅」であること

住宅宿泊事業を営めるのは、法律のいう「住宅」です。台所・浴室・便所・洗面設備がそろっていること、そして人の居住の用に供されていると認められることの二つを満たす家屋を指します。現に住んでいる家、入居者を募集している賃貸物件、別荘のように随時使っている家がこれに当たります。

賃貸や分譲マンションの一室で営む場合は、貸主の承諾管理規約に禁止の定めがないことを届出のときに確かめられます。規約に何も書かれていない場合は、管理組合に禁止の意思がないことの確認が要ります。

住宅宿泊事業法 第2条(定義——「住宅」と「住宅宿泊事業」・年間180日)(抜粋)

(定義)

第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第2条

家主居住型と家主不在型——管理業者への委託

届出住宅に自分が住んでいて、宿泊者がいる間そこにいるなら、管理を自分で行えます。住んでいない物件や、居室数が一定を超える場合は、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません。

委託先は観光庁が公表している登録業者の一覧から探せます。自治体によっては、管理業者が現地から一定の距離や時間の範囲に駐在することを条例で求めています三章

住宅宿泊事業法 第11条(住宅宿泊管理業務の委託——家主不在型)(抜粋)

(住宅宿泊管理業務の委託)

第十一条 住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。 ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合において、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うときは、この限りでない。 一 届出住宅の居室の数が、一の住宅宿泊事業者が各居室に係る住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数を超えるとき。 二 届出住宅に人を宿泊させる間、不在(一時的なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)となるとき(住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅との距離その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認められる場合として国土交通省令・厚生労働省令で定めるときを除く。)

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第11条

消防と建築——届出の前に通る関門

届出の前に、物件を管轄する消防署に相談して消防法令適合通知書の交付を受け、届出に添えるのが一般的な流れです。自動火災報知設備や誘導灯が要るかどうかは、建物の規模と使い方で変わります。市町村の火災予防条例で防火対象物使用開始届出書が要る場合もあります。

旅館業の許可を取る道を選ぶ場合は、建築基準法の用途が「住宅」から「旅館」に変わるため、規模によっては用途変更の確認申請が要ります。ここで工事費が積み上がることがあるので、物件を決める前に見ておくと安全です。

費用

費用——届出そのものにかかるお金と、かからないお金

届出そのものに手数料はかからない

住宅宿泊事業の届出に手数料はかかりません。民泊制度運営システムから電子で届け出れば、それ自体は無料です。

費用がかかるのは、旅館業の許可と特区民泊の認定です。いずれも自治体の条例で額が決まっており、簡易宿所の許可申請では22,000円としている自治体が多数派ですが、21,000円台から24,000円台まで幅があります(五章)。

実際にかかるお金の内訳

手数料以外に、次のようなお金が動きます。

兵庫県の簡易宿所営業許可の手数料

兵庫県では 22,000円(旅館業許可申請手数料) です(出典:兵庫県 生活衛生課「各種申請・届出(生活衛生関係)」の旅館業許可申請手数料)。営業日数の上限なく営みたい場合は旅館業法の許可。県所管域では電子申請・電子納付が使えるが、申請の前に営業所の所在地を管轄する健康福祉事務所への事前相談を求めている。神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市の 5 市は各市が所管し、手数料の額も各市の条例による。

流れ

届出の流れと期間

流れは六段階

おおまかには、①物件と道の確認 → ②自治体への事前相談 → ③消防への相談と消防法令適合通知書の取得 → ④条例があれば近隣への説明など事前の手続 → ⑤民泊制度運営システムで届出 → ⑥標識を受け取って掲示、という順に進みます。

届出は全国共通の民泊制度運営システムから電子で行うのが原則です。法令で定められた添付書類に加えて、自治体の条例で求められる書類がある場合は、それも同時に出します。

住宅宿泊事業法 第3条(住宅宿泊事業の届出)(抜粋)

(届出)

第三条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。

2 前項の届出をしようとする者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その役員の氏名 三 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名) 四 住宅の所在地 五 営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地 六 第十一条第一項の規定による住宅宿泊管理業務の委託(以下単に「住宅宿泊管理業務の委託」という。)をする場合においては、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項 七 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第3条

時間がかかるのは届出そのものではない

受理までの日数を気にする方が多いのですが、実際に日数を食うのは消防と、条例で求められる事前の手続です。近隣への説明や自治会への意見聴取を条例で求めている自治体では、届出に着手する前にその期間を見込んでおく必要があります三章

自治体によっては、窓口へ出向く前に電話予約を求めています二章

代行の頼み方

兵庫県で行政書士に代行を頼むには——探し方 3 つ

官公署に提出する書類を、報酬を得て業として作成することは、行政書士法が行政書士に認めた業務です。民泊の届出は自分で行うこともできますが、消防と建築が絡み、条例で求められる書類が自治体ごとに違うため、手間を減らしたい方には代行という選択肢があります。探し方は次の三つです。

行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成)

第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004)/2026-08-17 取得時点
根拠法令等:行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第1条の3

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③ 日本行政書士会連合会の公式検索で探す

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始めたあと

始めたあとの義務——標識・名簿・報告・180日

標識の掲示と宿泊者名簿

届出が受理されると届出番号が付き、届出住宅ごとに標識を公衆の見やすい場所に掲げます。宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名・住所・職業・国籍などを記載して保存します。

宿泊者には、騒音の防止やごみの出し方、火災のときの連絡先などを説明します。外国語を使う宿泊者には、その言語で案内することが求められます。

住宅宿泊事業法 第13条(標識の掲示)

(標識の掲示)

第十三条 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第13条

定期報告と180日の数え方

人を宿泊させた日数などを、定期的に都道府県知事(市や区が受け付ける地域ではその長)へ報告します。180日は、この報告で把握されます。

180日で足りなくなったときの答えは一つで、旅館業の許可を取るか、特区民泊が使える区域なら認定を受けるかです。日数の上限は法律が定めたもので、届出のままで超えることはできません。物件の稼働見込みが180日を超えそうなら、最初から旅館業を選ぶほうが結果的に早い場合があります。

住宅宿泊事業法 第14条(都道府県知事への定期報告)

(都道府県知事への定期報告)

第十四条 住宅宿泊事業者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第14条

住宅宿泊事業法 第2条(定義——「住宅」と「住宅宿泊事業」・年間180日)(抜粋)

(定義)

第二条 この法律において「住宅」とは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 一 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること。 二 現に人の生活の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借の期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋その他の家屋であって、人の居住の用に供されていると認められるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当すること。

3 この法律において「住宅宿泊事業」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条の二第一項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号) 第2条

変わったとき・やめるとき

届出の内容に変更があったときは変更の届出を、事業をやめたときは廃止の届出をします。管理業者を変えた、居室数が変わった、といった場合も対象です。

届出も許可も認定もないまま宿泊料を受けて人を宿泊させると、旅館業法の無許可営業になります。6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。

旅館業法 第10条(罰則——無許可営業)

第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者 二 第八条の規定による命令に違反した者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138)/2026-08-29 取得時点
根拠法令等:旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号) 第10条

Q&A

兵庫県の民泊 よくある質問

Q. 兵庫県で民泊を始めるのに「許可」は要りますか?
A. 住宅宿泊事業として営むなら、要るのは許可ではなく届出です(住宅宿泊事業法3条1項)。日数の上限なく営みたい場合は旅館業法の許可、特区民泊が使える区域なら認定になります。呼び名は違いますが、いずれも事前に手続を済ませてから営むという点は同じです。
Q. 年間180日を超えて営業したいのですが。
A. 住宅宿泊事業の届出のままで180日を超えることはできません。超えて営むなら、旅館業(簡易宿所営業)の許可を取るか、その区域で特区民泊が使えるなら特定認定を受けます。稼働見込みが最初から180日を超えるなら、旅館業を前提に物件を選ぶほうが手戻りが少なくなります。
Q. 賃貸マンションの一室でもできますか?
A. 貸主が住宅宿泊事業のための転貸を承諾していることが前提です。分譲マンションでは、管理規約に住宅宿泊事業を禁じる定めがないこと、規約に定めがない場合は管理組合に禁止の意思がないことを、届出のときに確かめられます。着手する前に規約を読み、管理組合に話を通しておくのが確実です。
Q. 兵庫県には条例による制限がありますか?
A. 自治体が条例で区域と期間を制限できる建て付けになっています(住宅宿泊事業法18条)。兵庫県の状況は三章にまとめました。条例は自治体ごとに違い、同じ県内でも市や区で内容が変わります。
Q. 自分で届出できますか。行政書士に頼むといくらですか?
A. 自分で届け出ることはできます。報酬の額は、依頼する範囲——届出だけか、消防や保健所への事前相談、条例で求められる近隣説明の書類まで含むか——で変わります。範囲をそろえて見比べるのが確実です。探し方は七章に三つ挙げました。